2003年4月25日号

障害のあるかたのための新しい制度

「支援費制度」が始まりました


利用するサービスを自分で選択します

 この四月から、「支援費制度」という新しい制度がスタートしました。この制度は、障害のあるかたが、サービスを提供する事業者や施設を自分で自由に選び、契約を結んでサービスを利用するものです。
 対象となるのは、身体障害者手帳をお持ちの身体障害児者、または知的障害児者です。ただし、介護保険制度の対象になるかたは、原則として介護保険制度のサービスを利用することになります。

ホームヘルプサービスやデイサービス、施設入所などが対象

 支援費制度の対象となるサービスは、左ページの表のとおりで、施設サービスと居宅サービスに大きく分けられます。居宅サービスを行う市内の指定事業者は、左の一覧表をご覧ください。
 なお、日常生活用具の給付など、支援費制度の対象とならないサービスは、これまでと同様に利用することができます。

サービス利用の流れ

支援費制度でサービスを利用するためには、市に支援費支給の申請をして、支給決定を受ける必要があります。

情報収集相談

まずは、どのようなサービスがあり、どのような組み合わせで利用すればよいのか、利用者負担額はどのくらいになるのかなどの情報を集めたり、市の窓口や左ページの問い合わせ先に相談してみましょう。

支援費の支給申請

サービスの利用を希望するかたは、市に申請書を提出します。医師の診断書などが必要になる場合もあります。申請は、ご家族や障害者生活支援センターのかたなど、代理のかたでも可能です。

審査
支給決定

市は、障害のあるかたやご家族から、障害の状況や利用の意向、生活環境などをお聞きし、支援費の支給と本人または扶養義務者の利用者負担額などを決定します。※居宅サービスの利用者負担額は、左ページの表を参照。施設サービスの利用者負担額についてはお問い合わせください。

受給者証の交付

市から受給者証が交付されます。受給者証には、支援の種類、支給期間、利用者負担額のほか、居宅サービスの場合には支給量、施設サービスの場合には障害程度区分などが記載されます。

利用の申し込みと契約

サービスの利用者が、自分で事業者・施設を決めて、受給者証を提示し、サービス内容を確認したうえで、利用に関する契約を結びます。

サービスの利用


利用者負担額の支払い

サービスの利用者は、受給者証に記載された利用者負担額を事業者・施設に直接支払います。

支援費の請求・支払い

事業者・施設は、提供したサービスについての支援費を市に請求します。市は、審査後に支給額を確定し、事業者・施設に支援費を支払います。事業者・施設は利用者にその内容を通知します。

支援費制度の対象施設と事業



問い合わせ

市障害福祉課(市役所福祉棟1階)
 TEL(866)2093 ファクス(863)6362

●身体障害者関係
 障害者生活支援センターほくと
 コーディネーター・戸嶋 保泉
 TEL(873)7804 ファクス(873)7805

●知的障害者・障害児関係
 地域療育等支援事業(竹生寮内)
 コーディネーター・斎藤 保坂
 TEL(834)2577 ファクス(834)2219

居宅サービスの利用者負担額



●居宅サービスを行う指定居宅支援事業者(平成15年4月1日現在)




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