2003年5月23日号 |
介護保険を利用しているかたへ |
利用料が軽減されます |
●問い合わせ 介護保険課tel(866)2069 |
訪問介護の利用料が軽減 |
ホームヘルプサービス(訪問介護)を利用しているかたで、下記に該当する場合、利用料が減額されます。 なお、現在、訪問介護利用者負担額減額認定証をお持ちのかたは、6月30日(月)で期限が切れますので、再度申請が必要となります。 |
●対象および軽減の割合 |
●申請方法と利用 |
申請書と同意書を介護保険課窓口に提出してください。同意書には、印鑑が必要です。 後日、審査のうえ承認(不承認)の結果をお知らせします。承認されたかたには認定証をあわせて発送します。訪問介護を受けるときは、必ず事前にケアマネジャーとホームヘルパーに提示してください。 |
社会福祉法人での介護サービス利用料が軽減 |
市に申請のあった社会福祉法人が実施する介護サービスの利用者の負担額が、申請により半額になります。なお、現在社会福祉法人利用者負担軽減確認証をお持ちのかたは、6月30日(月)で期限が切れますので、再度申請してください。 |
●対象(秋田市民に限る) |
(1)市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者(生活保護受給者を除く) (2)介護保険料第2段階で境界層(低所得ながら生活保護を必要としない世帯)該当のかた |
●申請方法 |
(1)のかたは介護保険課にある申請書と同意書、(2)のかたは申請書と境界層証明書(保護課で発行します)を介護保険課まで提出してください。 後日、確認証が発行されます。利用の際にご提示ください。 |
●対象となるサービス |
※法人から市に申請のあった上記サービスが、軽減の対象となります。各施設の窓口でご確認ください。 |
国民健康保険税
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地方税法の一部改正に伴い、平成15年度分から国民健康保険税の所得割額算定方法や介護納付金課税額の限度額が変更になります。 なお、納税通知書は、6月末に世帯主のかたへ送付します。 |
●所得割額の算定方法の変更 |
(1)公的年金等特別控除の廃止=公的年金等受給者について、特別控除(1円〜17万円)が廃止されます。この改正で、年金額が前年と同じあるいは減額のときでも、国民健康保険税が増額する場合があります。 (2)給与所得特別控除の廃止=給与所得者について、特別控除(1円〜2万円)が廃止されます。この改正で、給与所得が前年と同じあるいは減額のときでも、国民健康保険税が増額する場合があります。 (3)青色専従者給与等控除の適用=事業主について、青色専従者給与等が必要経費に算入されます。事業専従者については、給与として計算されます。 (4)長期譲渡所得等特別控除の適用=譲渡所得特別控除が適用され、特例等に応じ控除が行われるようになります。 |
●介護納付金課税限度額の変更 |
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国民健康保険税のうち介護納付金課税額の限度額が現行の「7万円」から「8万円」に変更になります。
●問い合わせ 国保年金課賦課担当tel(866)2099 |
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