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2003年6月27日号 |
医療受給者証の更新 |
老人保健でお医者さんにかかっているかた |
負担割合が変わるかただけに新しい受給者証をお送りします |
障害福祉課医療福祉室老人・福祉医療担当 電話(866)2513 ファクス(863)6362 |
対象/
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現在、老人保健法に該当しているかたがお持ちの医療受給者証は、8月1日付けで更新となります。 医療機関で支払う自己負担は、かかった費用の1割または2割ですが、更新によって負担割合が変わるかただけに、新しい受給者証を7月28日(月)以降に郵送します。新しい受給者証が届いたかたで、現在入院または通院しているかたは、忘れずに医療機関に新しい受給者証を提示してください。なお、古い受給者証は必ず返送してください。 14年中の所得が13年中の所得と比べ、大きな増減がなかったかたは、負担割合は変わりません。現在お手元にある受給者証を引き続きお使いください。 |
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※1…老保該当者で、市民税の課税標準額が124万円以上のかたが1人でもいる世帯のかた。ただし、70歳以上のかたが2人以上の世帯で、年収637万円未満、単独世帯で年収450万円未満の場合は1割負担 ※2…世帯員全員が市民税非課税の世帯 ※3…所得が0円の世帯(例:年金収入のみの場合…単独世帯で年収約65万円以下、夫婦2人世帯では年収約130万円以下) |
こんなときはどうなる?
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病院、診療所などの外来や歯科、薬局では、自己負担割合に応じ、医療費をそのつど窓口で支払います。 そのため、外来の場合は1か月の支払い金額が自己負担限度額(表1)を超えることがありますが、入院に関しては、自己負担限度額を超えて支払うことはありません(食事代、病衣代などは別)。 1か月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が、「老人保健高額医療費支給申請書」でお届けの預金口座に、後日振り込まれます。障害福祉課に直接申請においでになる必要はありません。なお、預金口座を変更したときはご連絡ください。 |
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老人医療限度額適用・標準負担額減額認定証
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世帯全員が市民税非課税または所得が0円の世帯のかたには、申請により、老人医療の一部負担金と入院時の食事代の負担が軽くなる「老人医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。 現在お持ちの認定証は、有効期限が7月31日までです。6月20日までに申請を済ませているかたには、8月中旬以降、新しい認定証を郵送します。 ![]() |
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