2003年6月27日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(2)


不当請求にご注意を!

 最近、携帯電話のメール、はがき、電報などを使って、根拠のない不当な請求をされる例が増えています。消費者センターに次のような相談が寄せられました…。

Q・無料だったはずなのに…
 携帯電話の無料サイトをよく利用します。3か月前に突然、「情報利用料が未納です。至急払うように」と携帯電話にメッセージが入っていました。無料のサイトばかり選んでいるので、間違いと思い、そのまま放置しておきました。
 ところが先週、「利用料、延滞料を含め、5万円を至急支払うように。払わない場合は、自宅へ回収に行く」という支払催告書が届きました。
 無料だったはずなのに、支払わないといけないですか?


A
(1)有料で申し込んでいなければ、支払い義務はありません
(2)不審な請求の場合は、安易に相手に連絡をしないようにしましょう
(3)脅迫的な行為があった場合、警察に相談してください
(4)携帯電話を使って、無料サイトを利用したり、懸賞に応募することによって、個人情報を知られ、架空請求に利用されることがありますので、ご注意ください


消費生活相談は
秋田市消費者センター

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