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2003年6月27日号 |
知ってますか? |
市民が決める独自の「まちづくりルール」 |
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用途地域や建築基準法はまちづくりの基本ルール |
住宅地に大きな施設や工場などを好き勝手に建てると無秩序で住みにくいまちになります。そこで市では、都市計画により市街地を住居地域、商業地域、工業地域などに分け、それぞれ、建築できる建物の用途や規模などを定めています。 また市では、個々の建物について、建築計画が建築基準法に合っているかを審査しているほか、中高層ビルなどの建築主に対しては、周囲の住民とのトラブルを未然に防ぐため事前説明会の開催を条例で義務づけるなど、無秩序なまちづくりにならないよう見守っています。 |
自分たちで決める地区限定のルール |
都市計画法や建築基準法により一定のまちづくりルールが決められていますが、それにもう一歩踏み込んで、住民のみなさんの手で地区独自のルールを決める方法が、「地区計画」や「建築協定」といった提案制度です。 |
◆地区計画とは |
住宅地や商店街など、住民の暮らしの基礎的な「地区」を単位として、地区の特性に応じたまちづくりのルールを決めるもの(上図参照)。道路や公園などの配置、建物の用途、高さ、まちなみのルールなどを決められます。 地区住民などの合意で地区計画を提案すると、一定の手続きを経て、市が都市計画決定をします。条例化されるので、住民が決めたルールで法的規制がかけられます。現在、地区計画は市内に十三地区あります。 |
◆建築協定とは |
「閑静な戸建て住宅地にしたい」「建物のデザインを統一したい」など、きれいな街並みとなるよう建物の形や高さなどの基準を定め、住民がお互い守り合っていくことを約束する制度です。建築基準法よりも細かな基準が決められます。協定を結ぶときには地区住民などの合意により決めることができ、運営も住民が行います。 |
◆都市景観地区とは |
緑あふれる美しい街並みや伝統的な街並みなど、優れた都市景観を創造し保全していくために、市民が市にその指定を求めることができます。 地域には、その地域に住む人しか分からない「地域の良さ」があります。自分たちが住みよいまちづくりを、まずは地域のみなさんで話し合ってみてください。 |
まちづくりのルールができるまで |
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まちづくりのルールをご説明します
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建築協定、地区計画などについてもっと知りたいみなさんのために、市の職員が自治会、婦人会などが主催する会合へ出向き、まちづくりのルールについて説明します。派遣を希望する団体の代表のかたは、開催希望日の三週間前までに、都市計画課へご連絡ください。開催場所は市内に限らせていただきます。 |
まちづくりのルールについての問い合わせは
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都市計画課TEL(866)2152 |
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