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2003年9月12日号 |
市町合併は平成17年1月11日 |
八月八日、第二回秋田市・河辺町・雄和町法定合併協議会が開かれ、合併期日を平成十七年一月十一日とすることが決定されました。
また、合併後の新たなまちづくりの方針を定める市町村建設計画の策定方針を決定したほか、今後、合併協議を進めるにあたって基本となる項目を中心に協議が進められました。 |
協議結果は次のとおりです。河辺町と雄和町の協議会委員からは、両町独自の文化や従来のまちづくり方針などを尊重してほしいという意見が出されました。
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合併の期日 |
平成十七年一月十一日とする
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合併後の条例・規則 |
秋田市の条例・規則などを適用する
ただし、各種事務事業の調整を踏まえ、必要に応じて改正などを行う |
市町村建設計画の策定指針 |
合併後の新たなまちづくりの基本方針を定める、市町村建設計画の策定の指針を協議し、次の事項が決められました。
計画策定の指針 ▼策定にあたり、秋田市、河辺町、雄和町のそれぞれの総合計画を尊重する ▼計画は、地域住民の生活や文化の向上をはかると同時に、行政組織および行財政運営の効率化をはかることをめざす ▼合併後に実施する事業は、その必要性、緊急性、優先性、有効性、地域性などを十分検証する ▼地方交付税、国庫支出金、地方債などの依存財源を適正に見積もり、健全財政を堅持する観点に立った財政計画に基づくものとする ▼ハード事業にとどまらず、適切なソフト事業の推進にも配慮する ▼計画の名称は、地域の将来像を示すものとして、親しみやすい名称とする 計画の内容 ▼計画の対象地域 秋田市、河辺町、雄和町の全域 ▼計画の構成 基本構想、建設計画および財政計画を中心として構成する ▼計画の期間 秋田市総合計画および秋田市総合都市計画の計画期間との整合をはかるため、合併の期日からおおむね十一年間とし、前期六年(平成十七年度〜二十二年度)、後期五年(平成二十三年度〜二十七年度)とする |
秋田市の行政制度・事務事業に統一 |
合併にあたり、行政全般にわたって制度や事務事業の統一をはかることになりますが、その調整は次に掲げる基本方針に基づくことが決められました。
▼原則として、秋田市の制度に統一する ▼制度の統一は、合併年度または合併翌年度までに行うことを原則とする ▼制度の統一にあたっては、住民生活に急激な変化をおよぼすことのないよう配慮する ▼河辺町・雄和町独自の制度については、今までの経緯や実情に配慮して調整する ▼これまでの河辺町・雄和町における住民との公約、国・県その他の行政関係機関との協定事項については、原則として引き継ぐものとする ▼単に事務・事業をすり合わせるだけではなく、この機会に、費用対効果や効率性、受益と負担の適正化といった観点から見直しに努める |
河辺・雄和両役場は出先機関に |
合併後の組織・機構
▼現在の河辺町役場および雄和町役場は、出先機関とする ▼出先機関の組織は、合併時の特殊事情を踏まえ、住民生活に急激な変化をおよぼすことのないよう配慮し、段階的に再編、見直しをはかる。また、住民生活に直接影響をあたえない管理部門は早期に統合する ▼審議会など附属機関は、各種事務事業の調整協議の内容を踏まえ、必要な措置を行う 電算システム ▼原則として秋田市の電算システムに統合し、住民サービスの低下を招かないよう、合併時に稼働できるよう調整する 一般職職員の取り扱い ▼河辺町および雄和町の定数内の職員は、すべて秋田市の職員として引き継ぐ ▼職員の任免、給与その他の身分の取扱いについては、公正に取り扱うものとし、詳しくは一市二町の長が別に協議して定める |
説明しよう
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合併後の市町村の将来像とその実現に向けた施策を盛り込んだ、まちづくり基本計画の役割を果たすものです。
市町村建設計画は、合併協議会での慎重な審議を経て策定されるもので、計画に盛り込むべき事項は合併特例法のなかに例示されています。 この計画を基礎としてさまざまな財政措置が講じられ、この計画に基づいて行われる事業には、合併特例債などの財政措置を受けることができます。 |
両役場は合併後も有効活用します |
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◆秋田市合併推進局 |
電話(866)2785 ファクス(866)2795
市町合併ホームページhttp://www.city.akita.akita.jp/city/copr/ |
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