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2003年10月10日号 |
第3回秋田市・河辺町・雄和町合併協議会 |
税金の取扱い、住所の呼び方などが決まりました |
平成十七年一月十一日の合併に向けて話し合いを進めている秋田市、河辺町、雄和町。
九月二十九日、第三回の合併協議会が開かれ、新たに地方税、町(字)の区域および名称、いろいろな慣行、都市計画を合併後にどうするかについて決められました。また合併後のまちづくりの基本方針となる市町村建設計画についても、今後の検討のための素案が示されました。 |
緑あふれる新県都プラン
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一市二町の市町村建設計画の名称は(仮称)「緑あふれる新県都プラン」。
合併後のまちづくりは、第十次秋田市総合計画を基礎とし、第五次河辺町総合発展計画と雄和町総合発展計画を引き継ぎながら進めていくことになります。 新県都プランの計画期間は、平成十七年度から平成二十七年度までの十一年間。 計画は、次の八章からなります。 第一章 合併の必要性と効果 第二章 計画の策定方針 第三章 秋田市・河辺町・雄和町の歴史と現況 第四章 人口フレーム 第五章 まちづくりの基本方針 第六章 まちづくり計画 第七章 公共施設の統合整備 第八章 財政計画 これらの具体的な内容は、引き続き協議会において審議を行っていきます。 |
「緑あふれる新県都プラン」
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河辺町
雄和町
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人口を見てみよう |
![]() ![]() ![]() ※将来の数値は、過去の国勢調査から推計したもの |
まちのなまえは
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秋田市の区域内の町(字)の区域および名称は、現行どおりとします。
河辺町および雄和町の区域内の町(字)の区域は現行どおりとし、名称は、秋田市河辺、秋田市雄和のあとに、現行の町(字)の名称を続けて表示します。 ![]() ![]() |
秋田市の税率などは変わらず |
地方税および関連制度については、秋田市の制度に統一します。
ただし、1市2町において税率などが異なる制度については、合併特例法の規定により下表のとおり扱うものとします。 秋田市・河辺町・雄和町の税率など ![]() |
※合併特例法第10条(抜粋)…合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、(中略)その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認められる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度およびこれに続く5年度に限り、その衡平を欠く程度を限度として課税をしないことまたは不均一の課税をすることができる。
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税務証明書の交付手数料 |
合併後/
合併時に秋田市の制度に統一します。なお、受付窓口は両町にも設置します。 ●所得証明書●市(町)県民税課税(非課税)証明書●市(町)県民税所得・課税証明書●国民健康保険税納税証明書●固定資産税納税証明書など…現行料金は秋田市300円、河辺町・雄和町200円 ●住宅用家屋証明書…現行料金は秋田市1,200円、河辺町・雄和町1,300円 |
市章は秋田市に統一 |
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いろいろな慣行の取扱いについては、合併時に秋田市の制度に統一します。
市章/ 市章は、秋田市の市章に統一します。
市町の花・木など/ 市の木および花は秋田市に統一します。ただし、両町の木、花と河辺町の鳥は、それぞれの地域において継承していくものとします。
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表彰者関係 |
秋田市の制度に統一し、両町の功労者は、秋田市の功労者として待遇します。また、名誉町民は、秋田市に引き継いで顕彰します。
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都市計画マスタープランは合併後に策定 |
都市計画については、合併時に秋田市の制度に統一します。
ただし、都市計画区域区分については、合併時は現行のとおりとし、合併後の新市において検討します。 ●都市計画マスタープランの策定 合併後の新市において、新市域を対象とする都市計画マスタープランを策定します。 【現行の都市計画マスタープラン】 秋田市>第五次秋田市総合都市計画(都市計画マスタープラン)を平成十三年に策定(計画期間平成十三年度〜二十二年度) 河辺町・雄和町>なし ●都市計画区域区分の決定 合併時は、現行のとおりとし、合併後の新市において検討します。 【現行の都市計画区域区分】 秋田市>「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分を行っている 河辺町・雄和町>なし ※市街化区域…すでに市街地を形成している区域および、おおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかる区域 ※市街化調整区域…市街化を抑える区域 |
秋田市合併推進局
tel(866)2785 ファクス(866)2795 市町合併ホームページ http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/ |
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