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| 2004年5月28日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
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シリーズ(11) |
若者を狙う悪質商法 |
| 新社会人や大学生など、契約に不慣れな若者を狙う悪質商法のトラブルが増えています。みなさんご注意ください。 |
アポイントメントセールス |
| …「会って話しがしたい」などと、商品を販売する目的を隠して喫茶店や展示会に誘い出し、恋愛感情を巧みに利用して契約させます=アクセサリー、ビデオ教材、絵画など |
キャッチセールス |
| …街頭でアンケート調査などと言って近づき、営業所などに連れて行き、契約を迫ります=化粧品、アクセサリー、ダイエット食品など |
マルチ商法 |
| …「友だちを誘って商品を売ればマージンが入る」などと販売組織への加入を誘い、高額の入会金や商品の購入を求めます。勧誘時は「簡単に高収入が得られる」と説明されますが、組織の拡大には限界があるため、儲かるどころか借金が残り、しかも誘った友だちに迷惑をかけることにもなりかねません=健康食品、化粧品など |
きっぱりと断る勇気を |
| 知らない人からの誘いに興味本位で近づいたり、儲け話に安易に応じるのは、危険がいっぱいです。 「雰囲気にのせられ断われなくなった」「しつこい勧誘で仕方なく契約してしまった」など、お困りのかたは早めに消費者センターにご相談ください。 |
| 消費生活相談は 秋田市消費者センター tel(866)2016 |
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