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2004年6月25日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
シリーズ(12) |
こんな請求にご注意! |
最近、携帯電話のメールを悪用したトラブルが増えています。子どもがトラブルに巻き込まれる場合もありますので、携帯電話の使い方について、家族でよく話し合ってみてはいかがでしょう。 |
●相談事例 |
携帯電話にメールが届き、友だちからだと思いつないだら、突然変な画像が流れました。びっくりしてすぐに切りましたが、翌日、メールで「利用した有料情報料6万円を支払うように」と請求されました。 |
●消費者センターからのアドバイス |
契約内容を承諾した訳ではなく、相手を確認するくらいの気持ちでアクセスしただけでは契約が成立したとは言えませんので、請求に応じる必要はありません。 友だちを装ったメールのタイトルや、「無料」を誘い文句にしてアクセスさせる手口が増えています。 消費者の「契約してしまったのかな」という勘違いを誘って不当な請求をしようとするもので、このような請求に応じたために、その後、さまざまなサイト名をかたった業者から次々に不当な請求を受けた事例も起きています。 不審なメールやワン切りには安易に反応しないようにするとともに、着信設定機能を使うなど、自分を守るための対応が必要です。 |
消費生活相談は 秋田市消費者センター tel(866)2016 |
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