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2004年8月27日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
シリーズ(14) |
SF商法にご注意! |
■相談事例 |
買い物に行く途中「新商品の説明会をやっています。日用品を無料でプレゼントしますよ」と声をかけられ、特設テントに案内されました。説明も終わり、日用品ももらったので帰ろうとしたところ、「健康に良いふとんがありますからためしてみませんか?」と引き止められました。 気がつくと会場には高齢者ばかり3、4人しか残っていません。日用品を無料でもらったという負い目もあって、販売員を振りきって帰ることもできず、結局ふとんを買ってしまいました。 必要のない高額な商品を買ってしまい後悔しています。 |
→消費者センターからのアドバイス |
悪質な業者は、高額な商品を売りつけるという本来の目的を隠して近づいてきます。見知らぬ人に「無料ですよ」「粗品をあげます」などと声をかけられても、安易に会場には行かないことです。 このような販売方法で契約した場合は契約から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解除)できますので、お早めに消費者センターにご相談ください。 |
消費生活相談は 秋田市消費者センター tel(866)2016 |
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