2004年10月22日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(16)


悪質商法に対する法律が改正されます


 さまざまな手口で迫ってくる悪質商法に対応するため、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取り引きのルールを定めた「特定商取引法」が、11月11日から改正・強化されます。

■改正のポイント

(1)訪問販売をする際には、販売目的の訪問であることをまず明示するよう義務づけ
【例:点検商法】
 「無料で点検します」などと言って家にあがりこみ、点検した後に不安をあおって、高額な工事や商品を「契約」させます。…住宅リフォーム、床下換気扇、浄水器などの契約
→工事や商品を契約させるのが目的なのに、「点検」という名目で訪問した場合、契約を取り消すことができます。

(2)販売目的を隠して、個室などに誘い込んで勧誘することを罰則をもって禁止
【例:アポイントメントセールス】
 電話などで販売目的を告げずに「懸賞に当たった」など、うその口実で若者などを事務所やホテルに呼び出して高額商品を契約させます。
→高額な商品を契約させるのが目的なのに、うその口実で呼び出して契約をした場合、契約を取り消すことができるとともに、販売業者は罰則の対象となります。
※しつこい勧誘などで仕方なく契約してしまいお困りのかたは、早めに消費者センターへご相談ください。

消費生活相談は
秋田市消費者センター tel(866)2016


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