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2004年11月26日号 |
消費生活相談が過去最高!
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「身に覚えのない料金の請求がハガキで送られてきた」「携帯電話の出会い系サイトに無料と思って接続したら、高額な請求をされた」など、私たち消費者をだます“ワナ”は、年々悪質かつ巧妙になってきています。 |
架空・不当請求の相談が急増 |
平成十五年度に秋田市消費者センターで受けた消費生活相談は、3,437件。相談件数は平成十四年度の二倍以上に増え、過去最高となりました。 これは、身に覚えのない携帯電話やパソコンの通信料金を請求される「架空請求」、携帯電話の有料サイト料金や登録料金などを請求される「不当請求」に関する相談が激増しているためです。これら架空・不当請求に関する相談は1,965件あり、平成十四年度の506件の四倍近くになりました。 一家に一台のパソコン、家族それぞれが携帯電話を持つ時代を反映しているのでしょうか。便利になればなるほど、見えない落とし穴もまた増えているのです。 |
20代〜40代が狙われている。
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実際に被害にあったかたを年代・性別で見ると、最も多かったのは「20代・男性」で626人。次いで「30代・男性」「30代・女性」「40代・男性」と続き、20代・30代で全体の53%を占めました。また、男女別では「男性」が初めて「女性」を上回ったのも15年度の特徴です。 これまで消費者トラブルとは縁が薄かった10代がまきこまれるケースも173件ありました。その八割以上が、携帯電話の情報サービスの請求に関するものでした。 架空・不当請求による被害額は、2〜3万円から最高で400万円というものまでありました。 |
怖がらず、相手にしないこと |
消費者センターへの相談は、今年も昨年以上に増えています。今年四月から十月までの相談は2,778件あり、昨年同時期より900件も多い状況です。 右ページに架空請求、不当請求に対しての注意事項を掲載しています。とにかく、身に覚えのない請求は怖がらず、相手にしないこと。出会い系サイトやアダルトサイトには安易に接続しないことです。 また、未成年者のトラブルを未然に防ぐため、携帯電話の使い方、架空請求・不当請求への対処法などを、家族でもう一度話し合ってみることも必要でしょう。 心配なことがあったら、実際に契約したり、料金を支払う前に、上記の「秋田市消費者センター」へご相談ください。 |
ケイタイ君からアドバイス
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●架空請求 「最終通告!」「有料サイトの料金が未払い」など、債権回収業者をかたり突然はがきなどで送られてくる身に覚えのない請求のこと。 アドバイス…むやみに怖がることはありません。使ってなければ、当然、払う必要のないものです。自分から連絡は絶対にしないこと。逆に住所や名前を聞き出されてしまう恐れがあります。 ●不当請求 利用料無料のサイトに接続したはずなのに請求がくること。 アドバイス…「利用料無料」とうたいながら、わかりにくい利用規約などで「登録料●万円」という落とし穴が…。出会い系サイトやアダルトサイトには安易に接続しないことが賢明です。 ●消費生活相談は 秋田市消費者センターtel(866)2016 |
悪質商法は
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11月から「特定商取引法」が改正され、訪問販売などのトラブルから消費者を守るため、民事ルールが拡充され、事業者への規制も強化されました。 |
●消費者を守るためのルール拡充 |
◆契約取り消し 事業者が商品の性能など重要な事実について言わなかったり、嘘を言ったりしたことで、消費者が誤って契約をした場合は、契約を取り消すことができます。 ◆クーリングオフ 事業者が嘘を言ったり、脅したりして、クーリング・オフを妨害した場合は、消費者はいつでもクーリング・オフができます。 |
●事業者への規制強化 |
◆勧誘目的を明示 商品の販売などの勧誘をするときは、勧誘が目的であることをまず明示することを義務づけました。 ◆怪しい場所での勧誘に罰則 販売目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを罰則をもって禁止します。 ◆商品の情報は隠さずに 商品の性能などに関する重要な事実をわざと消費者に言わない行為を、罰則をもって禁止します。 |
●特定商取引法の対象となる販売方法 |
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「だまされたかも…」契約しちゃったけど解約したい
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クーリング・オフとは、契約後一定の期間内であれば無条件で解約できる制度です。訪問販売、電話勧誘販売は8日以内、内職商法・マルチ商法は20日以内です。まずは、秋田市消費者センターにご相談ください。 |
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