2004年12月24日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
シリーズ(17) |
住宅に関するトラブル
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販売目的を隠して高齢者宅を訪問し、冷静な判断をする間を与えず、うその説明で不安がらせたりして、強引に契約をせまる事例が多発しています。 |
事例(1) |
訪問業者に「このままだと家がこわれる」と言われ、不安になって言われるままに100万円の耐震補強工事契約をした。契約のあと、知人から「100万円の工事内容とは思えないし、そもそも必要な工事か疑問である」と言われた。 |
事例(2) |
「排水管の清掃をします」と訪問してきた業者に排水管の洗浄をしてもらった。翌日「排水管に異常がないか点検に来た」と再訪問してきた。その際「土台にひびが入っている、床下が腐っている」などと言われ、不安になり補強工事や除湿剤散布など高額の契約をした。 |
もし、訪問販売で契約してしまったら… |
必要のないものはきっぱり断ることが第一ですが、やむを得ず契約し て、お金を支払った場合でも、8日間以内はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。 また、クーリング・オフ期間を過ぎても、法律に基づいて解約を主張できる場合もありますので、契約時の状況をはっきり覚えておき、また、契約書などの書類も大事にとっておくようにしましょう。 |
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