2004年12月24日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(17)


住宅に関するトラブル
高齢者のかたは要注意!


 販売目的を隠して高齢者宅を訪問し、冷静な判断をする間を与えず、うその説明で不安がらせたりして、強引に契約をせまる事例が多発しています。

事例(1)

 訪問業者に「このままだと家がこわれる」と言われ、不安になって言われるままに100万円の耐震補強工事契約をした。契約のあと、知人から「100万円の工事内容とは思えないし、そもそも必要な工事か疑問である」と言われた。

事例(2)

 「排水管の清掃をします」と訪問してきた業者に排水管の洗浄をしてもらった。翌日「排水管に異常がないか点検に来た」と再訪問してきた。その際「土台にひびが入っている、床下が腐っている」などと言われ、不安になり補強工事や除湿剤散布など高額の契約をした。

もし、訪問販売で契約してしまったら…

 必要のないものはきっぱり断ることが第一ですが、やむを得ず契約し て、お金を支払った場合でも、8日間以内はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。
 また、クーリング・オフ期間を過ぎても、法律に基づいて解約を主張できる場合もありますので、契約時の状況をはっきり覚えておき、また、契約書などの書類も大事にとっておくようにしましょう。

消費生活相談は
秋田市消費者センター tel(866)2016


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