2005年2月1日号

平成17年度分・市民税・県民税
申告が始まります


申告期間
2月8日(火)〜3月15日(火)

 平成17年度分の市民税・県民税の申告を2月8日(火)から3月15日(火)まで、各地区の会場で受け付けます。
 1月31日(月)に「平成17年度分市民税・県民税申告書」をお送りします。同封している「申告の手引き」をよく読んで、正しく記入して申告してください。
 申告が必要なかたで、申告書が届かないかたは、お手数でも下記までご連絡ください。
●市民税課個人市民税担当TEL(866)2055
●河辺市民センター税務班TEL(882)5174
●雄和市民センター税務班TEL(886)5540


申告が必要なかた

<1>平成17年1月1日現在、秋田市・河辺町・雄和町に住んでいて、次の(1)〜(4)のいずれかにあてはまるかた
(1)平成16年中に何らかの所得があったかた…所得には、自営業や農業などの事業によるもの、地代や家賃などの不動産によるもの、非上場株式の配当金、生命保険の一時金、原稿料、給与、年金などがあります
(2)サラリーマン(パートで働くかたを含む)で、次のいずれかに該当するかた
・勤務先から秋田市へ「給与支払報告書」が提出されていないかた(提出の有無については勤務先にご確認ください)
・給与以外に所得があったかた、または2か所以上から給与があったかた
・平成16年中に退職し、その後再就職していないかた
(3)公的年金等を受給しているかたで、所得控除を受けようとするかた
(4)平成16年中に所得はなかったが、税に関する証明書が必要となるかた
<2>秋田市外にお住まいで、平成17年1月1日現在、市内に事務所または家屋敷があるかた

申告に必要なもの

■印鑑と申告書…申告書は会場にも用意してあります
■給与、公的年金などの所得があったかたは、それぞれの平成16年分の源泉徴収票
■事業による所得があったかたは、収入と必要経費などがわかる帳簿類、領収書など…収支内訳書で、事前に計算してください
■平成16年中に支払った国民健康保険税(料)・国民年金保険料・介護保険料・医療費の領収書と保険金などで補てんされた金額のわかるもの、生命保険・損害保険などの控除証明書
■配偶者に所得があったかたは、その所得がわかる書類


申告が不要なかた

(1)サラリーマンで、勤務先から秋田市へ「給与支払報告書」が提出されたかた
(2)税務署に所得税の確定申告をするかた。確定申告が必要なかたは、広報あきた1月11日号15ページの「税務署からのお知らせ」をご覧ください。


これだけは知っておこう税金のしくみ


●ここがポイント
 上の図でもわかるように、市民税・県民税(所得割)は、収入から必要経費や所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて算出されます。受けられる控除を申告すれば、その分、税の負担が少なくなります。


税に関する証明書は申告がないと交付できません

 所得に関する証明書(所得課税証明書)は、官庁や金融機関などでの各種手続きの際に必要となる場合があります。
 次のかた以外は、証明書を請求する際に、市民税・県民税の申告または所得税の確定申告がないと交付できませんのでご注意ください。
<申告がなくても交付できるかた>
●勤務先から秋田市へ「給与支払報告書」が提出されているかた
●年金支払者から秋田市へ「公的年金等支払報告書」が提出されているかた
●問い合わせ
市民税課庶務担当TEL(866)2054


申告は郵送が便利

 申告の相談が必要ないかたは、申告書に必要事項を記入、押印し、必要書類を添付のうえ、3月15日(火)までに同封の返信用封筒で郵送してください。
 申告会場の日程にかかわらず、いつでも申告できる便利な「郵送申告」をぜひご利用ください。


税の申告Q&A


Q/
給与のほかに、生命保険契約などに基づく年金などの収入があるのですが…

A/
給与以外に年金、不動産、事業、農業、原稿料や非上場株式の配当金などがあったかたは、申告が必要となる場合があります。給与以外の所得が20万円以下のかたは市民税・県民税の申告を、20万円を超えるかたは税務署で確定申告をしてください。
 また、生命保険等の契約を解約した場合や満期を迎えた場合についても同様です。


Q/
昨年会社を退職。今は収入がないのですが…

A/
昨年中に退職したかたのうち、勤務先で年末調整をしなかったかたは、個人で市民税・県民税の申告が必要です。
 また、給与から差し引かれていた平成16年分の所得税額が、実際の税額よりも多かった場合は、税務署で確定申告をするとその差額が戻ります。


Q/
夫婦ともに所得があります。配偶者(特別)控除はどうなりますか?

A/
所得が38万円を超えなかった場合は、配偶者控除を受けることができます。また、所得が38万円を超えた場合でも、配偶者特別控除を受けることができます。



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