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2005年3月16日号 |
国民年金 |
年金保険料の免除・猶予には、申請が必要です |
国民年金には、所得の減少や失業などで保険料の納付が困難なかたのための「申請免除制度」と、学生期間中の保険料を卒業後に納付できる「学生納付特例制度」があります。 また、4月から、30歳未満のかたで所得が一定以下の場合、保険料の納付を一時猶予し、将来、負担できるようになった時点で追納していただく「納付猶予制度」が開始されます。 いずれも申請が必要です。ご相談は下記の窓口へどうぞ。 申請窓口 ■市役所国保年金課 ■土崎・新屋支所 ■市民サービスセンター(アルヴェ1階) ■河辺・雄和市民センター ■岩見三内・大正寺連絡所 問い合わせは国保年金課TEL(866)2097 |
申請免除制度 |
●「全額免除」と「半額免除」があります ●本人、配偶者、世帯主の前年(1月〜6月分については前々年)の所得が審査の基準になります ●免除された期間は年金を受けるための資格期間に算定されますが、10年以内に追納しない場合は受け取る年金額が減額されます ●随時受け付けますが、平成17年3月分から希望する場合は、4月28日(木)までに申請の手続きを。ただし、平成17年6月分までの承認を受けているかたの申請は7月1日(金)から受け付けます |
納付猶予制度(4月から) |
●本人(および配偶者)のみの前年(1月〜6月分については前々年)の所得が審査の基準になります ●猶予された期間は年金を受けるための資格期間に算定されますが、10年以内に追納しない場合は、年金額の計算には反映されません ●受け付けは4月1日(金)から <申請免除申請および納付猶予申請に必要なもの> ◆年金手帳◆印鑑 ◆失業や災害などが理由のかたは、その事実を明らかにすることができる書類(雇用保険の「雇用保険受給資格証」「離職票」や罹災証明書など) ◆市役所で所得の確認ができない場合、所得証明書などを提出してもらうことがあります。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。 |
学生納付特例制度 |
●大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校などの学生、高等 学校の生徒、および厚生労働省が認める各種学校に1年以上在籍する学生が対象です(国外の学校などは対象になりません) ●本人の所得が審査の基準になります ●猶予された期間は年金を受けるための資格期間に算定されますが、10年以内に追納しない場合は年金額には反映されません ●随時受け付け ●毎年度の申請が必要です <申請に必要なもの> ◆年金手帳◆印鑑◆在学証明書または学生証の写し |
4月からスタート
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国民年金への加入が任意だった当時に、未加入だった学生や専業主婦などのかたは、障害を負っても障害年金を受け取ることができませんでした。このため、今年4月から、上記のかたがたを対象に「特別障害給付金制度」が始まります。 |
●対象となるかた |
国民年金に任意加入していなかった下記の(1)、(2)の期間に障害を負った病気やケガの初診日があり、現在、障害基礎年金の1級および2級に該当するかたが対象です。 ただし、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受けることができるかたは対象になりません。 国民年金に加入していなかった期間 (1)昭和61年3月以前の任意加入対象者であった厚生年金加入者等の配偶者の期間 (2)平成3年3月以前の任意加入対象者であった学生の期間 |
●支給額 |
障害基礎年金の1級に該当するかた→5万円(月額) 障害基礎年金の2級に該当するかた→4万円(月額) ※支給の開始は、請求した日の属する月の翌月分から(4月に請求した場合は5月分から支給)になります。 |
●申請場所 |
市役所国保年金課(受給の審査は社会保険事務局で行います) ●問い合わせ 秋田社会保険事務局TEL(883)1659 秋田社会保険事務所TEL(865)2391 秋田市国保年金課TEL(866)2097 |
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