2005年3月16日号

住民で決められる
まちづくりルールがあります!

●問い合わせ 都市計画課TEL(866)2152


街を描く自分たちのルール

 地区のみなさんが話し合って決める「まちづくりルール制度」をご存じですか。それは「地区計画」「建築協定」「都市景観地区指定」の3つ。これらを活用することで、住民が望む、地区の特性に応じた、住みよいまちづくりを進めることができます。

市の職員が説明に伺います

 まちづくりルールについてもっと知りたいかたがたのために、自治会や婦人会などが主催する会合へ出向き、説明を行っています。派遣を希望する団体の代表のかたは都市計画課までご連絡ください。

地区計画制度

●こんな時に/
「道路や公園は整備されたが、今後、何が建つかわからない」「無秩序な開発による日照阻害、行き止まり道路などの環境悪化が心配」など
●ルールの内容/
 建築物・土地利用や公共施設の整備などの、きめ細かな計画を一体的に進める地区レベルの都市計画をつくります。地区整備の基本的な方向や建物の規模、道路・公園の配置などを定めます。

建築協定制度

●こんな時に/
「高い建物が増え、日当たり、風通し、プライバシーの確保が心配」「近くにマンションや店舗、ホテルが建ち始めた」など
●ルールの内容/
 建物の用途、高さ、階数の制限や色・形に関する決めごとなど、建築基準法上の一般的な規制に加えて、独自のルールを定めます。ただし、土地・建物の利用に関する権利を不当に制限することはできません。

都市景観地区指定制度

●こんな時に/
「古くからの街のたたずまいに合わせた統一感がほしい」「豊かな緑を保全したい」「地区の魅力を高め、人が集まる商店街づくりをしたい」など
 ●ルールの内容/
 建築物や広告物の表示などに届出・勧告制を敷くことのできる「都市景観地区」の指定を市に求め、市と話し合いながら整備の方針を定めます。

大規模な建築行為等は事前に届出を

 優れた都市景観をつくり育てるため、平成15年度から施行している「秋田市都市景観条例」に基づき、景観に影響のある大規模な建築物などを建てるときには、事前に市に届出をお願いしています。
 建築確認申請の30日前(広告物は10日前)までに、都市総務課へ届け出てください。

届出の対象となる建築物など

・一定規模を超える建築物などの新築、増築、改築、修繕、模様替え、色彩の変更などが届出の対象です

●問い合わせ
都市総務課TEL(866)2332 ファクス(865)6957
Eメール ro-urmn@city.akita.akita.jp
ホームページ http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/mn/


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