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2005年6月16日号 |
国保税の納税通知書を
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平成17年度の国民健康保険税(国保税)の納税通知書は、6月30日(木)にお送りします。ただし、6月に40歳になるかた(昭和40年6月2日〜7月1日生まれのかた)がいる世帯には、7月中旬ころにお送りします。 加入者のみなさんが安心してお医者さんにかかれるよう、国保税は納期限までに納付してくださるようお願いします。 |
◆医療費の7〜9割を国保が負担 |
国民健康保険に加入しているかたが、病気やケガでお医者さんにかかったとき、医療費の7割(※)は国民健康保険が負担しています。この医療費(保険給付費)は、加入者のみなさんが納める国保税と国などの支出金でまかなわれています。 ※3歳未満のお子さんは医療費の8割、前期高齢者(70歳以上で、老人保健法医療受給者に該当しないかた)は医療費の8割または9割を国保が負担します。 ●問い合わせ 課税内容について…国保年金課賦課担当tel(866)2099 徴収猶予(納付期限を延ばす)、分割納付、減免など、納付について…国保年金課収納担当tel(866)2189 |
国保から受けられる給付 |
国保に加入しているかたは、次の医療給付などが受けられます。下記の窓口で手続きをしてください。 ●問い合わせ 国保年金課給付担当tel(866)2098 <申請場所> 国保年金課4番窓口、土崎・新屋支所、市民サービスセンター(アルヴェ)、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所 ※高額療養費の融資は国保年金課、河辺・雄和市民センターだけで受け付けます。 |
はり・きゅう・マッサージの費用を助成します |
55歳以上のかたを対象に、利用1回につき800円の受療券を、申請により、年度内40枚まで交付します。 ◆必要なもの 国保被保険者証 |
高額療養費を支給します |
医療費が高額になり、自己負担額が一定額を超えたとき、申請により限度額を超えた分を高額療養費として支給します。 ◆必要なもの 国保被保険者証、医療費の領収書、世帯主名義の預金通帳 ※一時的に自分で支払わなければならない高額療養費分を無利子で融資する制度もあります。 |
出産育児一時金を支給します |
国保の加入者が出産したとき、申請により一時金として30万円を支給します。 |
葬祭費を支給します |
国保の加入者が亡くなったとき、申請により、葬祭費を負担したかたに5万円を支給します。 |
療養費を支給します |
はり・きゅう・マッサージ、コルセットの使用などを医師が認めたときは、申請により、治療費や治療用装具にかかった費用のうち、医療費の負担割合に応じた分を支給します。 ◆必要なもの 国保被保険者証、医療費の領収書、診断書、世帯主名義の預金通帳 |
健康診査の一部が無料になります |
市で行う基本健康診査、大腸がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、前立腺がん検診が無料になります。受診の際、国保被保険者証を忘れずにお持ちください。 |
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