2005年6月16日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(20)

SF商法にご注意!

 SF商法(催眠商法)で被害を受けるのは高齢者のかたに多く、健康への関心の高さがターゲットにされています。
 法律の改正によって、このような販売方法の場合、業者は勧誘目的を告げずに近づくことができなくなりました。

●相談事例

 近所で配られたチラシに「新製品の説明会を行っています。来場した人には卵やパン、洗剤などを無料でプレゼント」と書かれていたので、「これはお得!」と、隣の奥さんを誘って特設会場に行きました。
 日用品をもらって帰ろうとしたところ、健康の話になり健康器具を勧められました。販売員の態度も威圧的になり途中で外に出ることもできず、周りを見ると会場に残ったのは高齢者ばかり。日用品を無料でもらったという負い目もあり断れず、結局12万円の温熱治療器を買ってしまいました。
 必要のない高額な商品を買ってしまい、こんなことなら行かなければよかったと後悔しています。

→消費者センターからのアドバイス

 業者には、仮設テントで販売し1日で場所を移すタイプや、空き店舗を利用し数か月で撤退するタイプがあります。
 「無料ですよ」「粗品をあげます」などと声をかけられても、安易に会場には行かないことです。また、会場となる場所を貸さない、友だちを誘わないということも心がけたいものです。
 このような販売方法で契約した場合は契約から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解除)できますので、お早めに消費者センターにご相談ください。

消費生活相談は
秋田市消費者センター tel(866)2016



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