2005年10月16日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(23)

ご注意! 架空請求のはがきがまた増えています!!

 最近また増えつつある架空請求はがき。その多くは「携帯電話やパソコンで利用した有料番組の情報料が未納」、「総合消費料金が未納」、「裁判を取り下げたければ期日まで連絡するように」などといった内容です。
 これらは入手した名簿やリストを悪用し無差別にはがきを送りつけ、「裁判」などの言葉を使って相手を不安にさせ、電話をかけさせることが目的です。連絡してしまうと、最新の個人情報を聞き取られ、いわれのない請求を受けるきっかけに。相手には絶対連絡しないようにしましょう。

不審なはがきが届いたら

 個人を特定した根拠のある請求かどうか、内容をしっかりと確認しましょう。
 「総合消費料金」「民法指定消費料金」などという名目の料金はありません。また、訴訟問題・裁判取り下げの通知がはがきで届くこともありません。

消費者センターからのアドバイス

●相手方の連絡先には絶対連絡しない
●受取拒否や返送は、自分の所在を相手に知らせることになり逆効果です
●事業社名だけを変えて何通も届くことがあるため、はがきは参考として保管しておきましょう
●架空かどうか判断が難しい場合は、消費者センター、警察などへ相談を!

消費生活相談は
秋田市消費者センター tel(866)2016



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