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2006年2月1日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
シリーズ(26) |
「マルチ商法」にご注意! |
商品を購入して会員となり、次は自分が知人を誘って会員を増やすと収入になるといった、いわゆる「マルチ商法」。最近では、「ネットワークビジネス」という呼び方で会員を集めることもあります。 |
相談事例1 |
知人に誘われて説明会へ。「商品を買って会員になり、友人を誘って契約させるだけでボーナスが入る」と勧められて高額な化粧品セットを購入。しかし、知人らに勧めても誰も買ってくれず、収入が得られない。クレジットで購入した商品代金の支払いがたいへん…。 |
相談事例2 |
先輩に「ネットワークビジネス」のイベントに誘われ、販売員に長時間勧誘されたあげく、消費者金融から借金をして健康食品を購入し、会員になった。契約を解除(クーリング・オフ)したいが、先輩との信頼関係が壊れてしまうのが心配…。 |
消費者センターからアドバイス |
●思うように会員を増やせず、売れない商品をかかえてしまう場合があります。おかしいと思ったらきっぱりと断るか、すぐに消費者センターにご相談ください。 ●マルチ商法は、契約後20日間はクーリング・オフ(無条件解除)が可能です。 |
消費生活相談は |
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