2006年2月1日号

平成18年度分市民税・県民税
申告が始まります


申告期間/2月9日(木)→3月15日(水)

 平成18年度分の市民税・県民税の申告を2月9日(木)から3月15日(水)まで、各地区の会場(10・11ページ参照)で受け付けます。
 1月31日(火)に「平成18年度分市民税・県民税申告書」をお送りしています。同封している「申告の手引き」をよく読み、正しく記入して申告してください。
 申告が必要なかた(下記参照)で、申告書が届かないかたは、お手数でも市民税課か河辺・雄和市民センター税務班までご連絡ください。

市民税課個人市民税担当tel(866)2055
河辺市民センター税務班tel(882)5171
雄和市民センター税務班tel(886)5540

申告が必要なかた

 平成18年1月1日現在、秋田市に住んでいて、次の(1)〜(4)のいずれにあてはまるかた
(1)平成17年中に次の所得があったかた…自営業や農業などの事業による所得、地代や家賃などの不動産による所得、非上場株式の配当所得、生命・損害保険の満期・解約による一時所得、個人年金・原稿料・講演料などの雑所得、土地・建物などの譲渡所得など
(2)サラリーマン(パート・アルバイトを含む)で、次のいずれかにあてはまるかた
・平成17年中に退職し、その後再就職していないかた
・年末調整に間に合わなかったり、付け忘れた所得控除を受けようとするかた
(3)公的年金を受給しているかたで、所得控除を受けようとするかた
(4)平成17年中に所得はないが、税に関する証明書や申告書の写しが必要なかた

申告が不要なかた

税務署に所得税の確定申告をするかた…確定申告が必要なかたは、広報あきた1月16日号12ページの「税務署からお知らせ」をご覧ください

申告に必要なもの

■印鑑と申告書…申告書は会場にも用意してあります
■給与、公的年金などの所得があったかたは、平成17年分の源泉徴収票
■事業や不動産による所得があったかたは、収入と必要経費などがわかる帳簿類、領収書など…収支内訳書で、事前に計算してください
■農業による所得があったかたは、農協などからの平成17年産米穀売渡証明書と各種証明書(拠出金、補償金など記載のもの)
■平成17年中に支払った国民健康保険税(料)・国民年金保険料・介護保険料の領収書・医療費の領収書と保険金などで補てんされた金額のわかるもの、生命保険・損害保険などの控除証明書
■障害者控除を受けられるかたは障害者手帳(写しでも可)
■配偶者に所得があったかたは、その所得がわかる書類

今年から、65歳以上のかたの制度が変わります

 高齢者の控除などが、今年から大きく変わります。
 例えば、65歳以上で公的年金の収入が250〜350万円くらいのかただと、年間で4万円前後、市・県民税が増えることになります。
(1)公的年金による所得に対する、最低140万円の控除を、120万円に引き下げました
(2)年間所得が1千万円以下のかたの老年者控除を廃止しました
(3)年間所得が125万円以下のかたの非課税制度を段階的に廃止します
※詳しくは「広報あきた」12月1日号、または秋田市ホームページ(http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/pt/)をご覧ください

申告は郵送が便利

 申告の相談が必要ないかたは、申告書に必要事項を記入、押印し、必要書類を添付のうえ、3月15日(水)まで、同封の返信用封筒で郵送してください。
 「郵送申告」は、申告会場の日程にかかわらず、いつでも申告できるので便利です。

知っておきたい市民税のしくみ


所得控除でかしこくやりくり

 所得控除は、税金を計算するときにみんなの個人的な事情を考えて、それぞれに公正な負担になるよう調整する制度なんだ。いろいろある所得控除の要件に当てはまると、所得金額からその所得控除を差し引くことができるよ。 
 その中から今回は、みんなに身近な医療費控除と社会保険料控除を説明するよ!

医療費控除

・前年中に病院や薬局などに支払った医療費が一定の金額を超えると、超えた分だけ控除されるよ
・通院のために使った電車やバスの料金も含まれるので、日時・経路・運賃をメモしておこう

※健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」は領収書の代わりになりません。また、健康診断や人間ドック、予防接種、入院時の差額ベッド代は原則、医療費控除の対象外です。

社会保険料控除

・社会保険料控除には、健康保険税(料)、公的年金の保険料、介護保険料などがあるよ
・前年中に支払った金額全部が対象になるので、領収書などを用意してね
※年金から天引きされている介護保険料は、本人以外は申告できません。

雪で被害を受けた皆さまへ

 雪害によって、住宅・家財などに被害を受けたときは、「雑損控除」が適用される場合があります。市民税課tel(866)2055
対象/
 雪害により住宅や家財などに被害を受けたかたや、やむを得ない支出をしたかたで、次のいずれかにあてはまるかた。
 なお、両方にあてはまるかたは、いずれか多い金額が対象になります。
(1)[住宅・家財の損壊などによる損失額]+[災害関連支出]の金額が、被害を受けた年の所得金額の10分の1を超える場合、その超えた分の金額
(2)[災害関連支出]の金額が5万円を超える場合、その超えた分の金額
災害関連支出の範囲/
 雪により損壊した住宅・家財の撤去や、屋根の雪下ろしなどのための人件費、除雪機械の借り上げ料、防護さく(雪囲い)など
申告に必要なもの/
■被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期・金額)がわかるもの
■被害により受ける保険金、損害賠償金、災害見舞金などの金額がわかるもの
■「災害関連支出」の金額がわかる明細と領収書
※雪害により、市税の納付期限の延長や分割納付を希望されるかたは、納税課へご相談ください。
tel(866)2058

申告会場と日程
申告期間/2月9日(木)→3月15日(水)

★2月19日・26日の日曜日にはサンパル秋田でも申告を受け付けます。
 河辺・雄和地域のかたもどうぞ。
市民税・県民税は、前年の所得(9ページ参照)に対し、今年の1月1日現在にお住まいの市町村で課税される税金です。正しい税額を計算するためには、みなさんの前年の所得と所得控除を把握する必要があります。期間内の申告をよろしくお願いします。
■各会場とも駐車場に限りがありますので、自家用車でのご来場はご遠慮願います。

■河辺・雄和地域のかたで昨年の申告時に送付を希望されたかたに、申告書を送付しています。

確定申告をお忘れなく

申告受付期間
所得税→2月16日(木)〜3月15日(水)
贈与税→2月 1日(水)〜3月15日(水)
消費税(個人事業者)→3月31日(金)まで
 平成17年分の所得税・贈与税・消費税(個人事業者)の確定申告は、期限内に行いましょう。
 申告書は秋田南・北税務署、および下記申告センターで受け付けます
◆秋田南税務署申告センター→県労働会館「フォーラムアキタ」
◆秋田北税務署申告センター→セリオン2階イベントホール
※受付時間や申告の相談など、詳しくは広報あきた1月16日号12ページをご覧ください。
●確定申告の問い合わせ
秋田南税務署tel(833)5264秋田北税務署tel(845)1753

税理士がお答えします確定申告無料相談

 給与所得者、年金所得者、小企業の事業所得者が対象です。所得計算・申告書作成・改正消費税などの相談に、税理士が無料で応じます。
東北税理士会tel(832)2331
◆東北税理士会秋田南支部
と き/2月17日(金)〜19日(日)午前9時〜11時と午後1時〜3時に受け付け
ところ/秋田駅トピコ3階会議室※来場者が多いため、相談時間は1人1時間以内で
◆東北税理士会秋田北支部
と き/2月17日(金)、2月27日(月)〜3月3日(金)午前9時〜正午、午後1時〜4時
ところ/土崎支所


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