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2006年2月16日号 |
市役所からのお知らせ |
各種お知らせ |
新しい助役に飯塚明氏 |
1月31日で任期満了となった松葉谷温子(はるこ)氏の後任として、前秋田市教育長の飯塚明氏が、1月24日に開かれた市議会の同意を得て助役に就任しました。発令は2月1日、任期は4年です。飯塚助役は、市の活性化推進策をはじめ、企画・商工・都市整備関係部門を担当し、相場道也助役とともに市長を補佐します。
●飯塚助役の経歴 昭和21年4月28日、秋田市生まれの59歳。昭和45年、早稲田大学教育学部卒業後、秋田市役所に入所。人事課長、総務部次長、環境部長、総務部長、教育委員会教育長などを歴任。 |
教育長に高橋健一氏 |
飯塚氏の助役就任に伴い空席となった教育長には、その後任として教育委員になった?橋健一氏(前地域振興局長)が委員の互選で選ばれました。
●高橋教育長の経歴 昭和21年4月10日、秋田市生まれの59歳。昭和45年、法政大学法学部卒業。昭和46年、秋田市役所に入所。学事課長、財政部長、総務部長、合併推進局長、地域振興局長などを歴任。 |
秋田県の最低賃金は1時間あたり…608円です |
この最低賃金は、秋田県内で働くすべての労働者に適用され、これより低い賃金で働かせると罰せられます。
産業別の最低賃金もあります。詳しくは秋田労働局賃金室へどうぞtel(883)4266 |
「わんぱくキッズのおでかけプラン」の業務委託説明会 |
市では、平成17年度にスタートした「わんぱくキッズのおでかけプラン(クーポン券による親子日帰り遠足)」を平成18年度も実施する予定です。
小学校区ごとに実施するこの遠足プランは、NPOへ委託することとしており、そのための説明会を開催します。 ◇対象/秋田市を中心に活動しているNPO(法人格の有無は問いません) ◇日時/2月24日(金)午前10時30分〜 ◇会場/市役所研修棟(消防庁舎北側) ◇委託内容/日時・行き先の決定といった遠足プランの企画立案、貸し切りバス運行などの実施業務 ◇募集数/企画提案の審査により、数団体を選考します(平成17年度は3団体) ●申し込み 2月23日(木)まで、電話またはファクス、Eメールで男女共生・次世代育成支援室へご連絡ください。 tel(866)2141 ファクス(866)2405 Eメール ro-plmw@city.akita.akta.jp |
燃料タンクなどの漏れにご注意を |
雪の重みや除雪するときの不注意のため、工場や事業所、一般家庭で、燃料タンクや配管の破損による油類の流出事故が多発しています。
燃料の減りが普段より早い場合やタンクの周囲に着色・油臭がある場合は、燃料が漏れている可能性がありますので、きちんと確認しましょう。 燃料が漏れているのを発見したら、環境保全課tel(866)2075、または消防本部予防課tel(823)4247にご連絡ください。 |
障害があるかたへ各種手当があります |
障害があるかたのために、次の手当が支給されます。いずれも所得制限がありますが、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても対象になります。また、障害のあるかたが施設に入所している場合は対象になりません。
<障害のあるお子さんを扶養しているかた>…特別児童扶養手当 身体か知的に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養しているかたが対象です。支給額は、1級(重度障害児)が月額5万900円、2級(中度障害児)が月額3万3千900円です <重度の障害があるお子さん>…障害児福祉手当 20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむねA程度の障害があり、日常生活で常に介護を必要とするお子さんが対象です。支給額は月額1万4千430円です <重度の障害があるかた>…特別障害者手当 20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度で障害が2つ以上あり、日常生活で常に介護を必要とするかたが対象です。支給額は月額2万6千520円です ■特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当を受給しているかたへ…受給しているかたの住所が変わるときは届け出てください。また、施設に入所すると(特別障害者手当受給者は、病院や老人保健施設に3か月以上入院した場合も)受給資格がなくなります。そのまま受給しているとさかのぼって手当を返還していただきますので、必ず届け出てください。 ●問い合わせ 障害福祉課tel(866)2093 |
平成18年度食料品消費モニターを募集 |
東北農政局では、食料品の安全性や価格、食生活などに関するご意見や情報を提供してくださる、食料品消費モニターを募集しています(謝金あり)。
◇応募資格/秋田市およびその周辺にお住まいの20歳以上のかた(国・地方公共団体の議員と職員を除きます) ◇期間/平成18年4月〜平成19年3月 ◇定員/16人(応募多数の場合は選考) ●応募方法 住所、氏名、年齢、性別、電話番号、家族構成、職業、農林水産行政に対する意見を書いて、2月28日(火)まで、郵送、ファクス、Eメールのいずれかで応募してください。 〒010―0951 秋田市山王七丁目1―5 秋田農政事務所消費・安全部消費生活課消費経済係 tel(862)5614・ファクス(862)5340 Eメール monitor_shousei@tohoku.maff.go.jp |
地域審議会を開催 |
平成17年度4回目の河辺・雄和地域審議会を開催します。
今回は、旧町庁舎などの有効活用策や平成18年度予算に関する要望事項などを話し合います。傍聴は自由です。直接会場へどうぞ。 ◇雄和 とき/2月22日(水)午後2時〜 ところ/雄和公民館 大集会室 ◇河辺 とき/2月23日(木)午後2時〜 ところ/河辺総合福祉交流センター・三世代交流ホール ●問い合わせ 地域振興局総務課tel(866)2785 |
すべての住宅に火災警報器の設置が義務づけられます |
〜寝室と寝室までの階段に〜
住宅火災での死者は、放火による自殺を除くと半数以上が逃げ遅れによるものです。そこで、平成16年6月に消防法が改正され、すべての住宅の寝室などに、火災警報器の設置が義務づけられることになりました。 ◇期限 平成23年5月31日までに設置してください。ただし、平成18年6月1日以降に着工する新築住宅は、初めから設置しておくことが義務づけられます ◇対象 一戸建て住宅、店舗併用住宅、アパート、寮などすべての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラーなどがある場合は、設置が免除されることがあります ※アパートなどの賃貸住宅は、大家さん(不動産会社)と借受人が話し合ってどちらが設置するか決めることになります。 ◇設置場所 (1)寝室(2)寝室がある階の階段(寝室が1階にあるときは不要です) ◇位置 ◆壁の場合→天井から15〜50センチの範囲◆天井の場合→壁から60センチ離してください ※設置場所や位置については、市消防本部ホームページも参考にしてください。 http://www.city.akita.akita.jp/city/fr/ ◇入手方法 火災警報器は、消防用設備を取り扱っている販売店やホームセンターなどで購入してください。機種や性能によりますが、およそ5千円から1万円くらいです。なお、日本消防検定協会の鑑定に合格したものには「NSマーク」(下図参照)が付いていますので、購入の目安にしてください。 ![]() 《悪質な訪問販売に注意》 消防署など公的機関の職員が家庭に訪問し、火災警報器を販売することはありません。おかしいなと思ったら、消防本部か最寄りの消防署へご連絡ください。 また、住宅用火災警報器はクーリングオフの対象です。契約などのトラブルは、秋田市消費者センターへtel(866)2016 ●問い合わせ 消防本部予防課tel(823)4247 |
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