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2006年3月1日号 |
上下水道局だより |
上下水道の広場 |
河辺地域・雄和地域の
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河辺地域と雄和地域の水道料金と下水道使用料は、それぞれ合併前の料金が用いられていましたが、平成18年4月1日から旧秋田市の料金に統一されます。 これに伴い、これまで1か月ごとにメーターを検針して請求していたものが、2か月に1回の検針・請求に変わります。支払いが2か月に1回となり、1回にお支払いいただく金額が大きくなりますのでご注意ください。 なお、新しい料金は6月分の請求から適用されます(4月1日から6月1日まで使った料金を6月分として請求)。 旧秋田市にお住まいのかたについては、変更ありません。 |
●1=お客さま番号 お問い合わせの際お知らせください。 ●2=今回請求予定額 今回請求予定の水道料金と下水道使用料(または農業集落排水使用料)です。使用水量から水道料金と下水道使用料を計算し、それぞれの料金を合計した金額をお支払いいただきます。 ●3=使用水量 料金算定の基本となる水量です(2か月分)。 ●4=通信欄 使用水量の異常や、上下水道局からの連絡事項がある場合、メッセージが表示されます。 ●5=口座振替済領収書 口座振替されているかたには、前回お支払いいただいた分の領収書が記載されます(納入通知書でお支払いされているお客さまは、上記のように「本領収書は無効です」と表示されます)。 下水道を使用していて、下水道使用料がお知らせ票に記載されていない場合は、お客様センターtel823-8431までご連絡ください。 |
水道料金と下水道使用料のしくみ |
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水道料金と下水道使用料は水道の使用水量をもとに計算しています。 2か月分の使用水量を均等に分け(割り切れない場合は一方を切り上げ、他方を切り捨て)、下記の料金表で1か月ごとに計算したものを合計して請求しています。 |
【水道料金】 |
水道料金は、基本料金と従量料金からなっており、給水管の口径により料金が異なります。基本料金は使用水量にかかわらずいただく料金、従量料金は使用水量に応じていただく料金です。 |
【下水道使用料】 |
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料からなっています。使用水量が10m3までは基本使用料に含まれ、11m3以上は使った量に応じて従量使用料をお支払いいただきます。また、農業集落排水使用料も下水道使用料と同じ料金となります。 |
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![]() 上の料金早見表は水道メーター口径13mm、一般汚水(処理区域)の料金です。 水道メーター口径20mmの場合は、水道料金に基本料金分の1,050円を加算した金額が料金となります。 |
平成18年度水質検査計画を策定しました |
上下水道局では、お客さまに安全でおいしい水を飲んでいただくために、定期的に水質検査を行っています。この水質検査を「どのような項目を」「どの地点で」「どのくらいの頻度で」行うかなどを示したものが、水質検査計画です。 このたび、お客さまにより安心して水道水をご利用いただくため、平成18年度水質検査計画を策定しました。 |
平成18年度水質検査計画のおもな内容 |
◆基本方針◆水道事業の概要◆原水の水質状況など◆水質検査方法◆臨時水質検査 ◆採水地点、検査項目、検査頻度およびその理由 |
ご意見をお寄せください! |
皆さまのご意見を水質検査に反映させるため、この水質検査計画に対するご意見、ご要望をお寄せください。 水質検査計画は、上下水道局ホームページ、またはお客様センター(上下水道局川尻庁舎1階)、河辺お客様センター、雄和お客様センターの各窓口で閲覧できます。 【問い合わせ・あて先】 〒010-1652秋田市豊岩豊巻字上野164 秋田市上下水道局 水質管理センター 電 話(828)1451FAX(828)6291 Eメール akitaw@bz01.plala.or.jp ※電話による受付および個別の回答はできませんので、あらかじめご了承ください。 上下水道局では、水源から浄水場、そして各家庭の蛇口の水に至るまで、定期的に水質検査を行い、水道水の水質管理に万全を期しています。 上下水道局ホームページ http://www.city.akita.akita.jp/city/ws |
平成18年度上下水道モニターを募集 |
皆さまの上下水道事業に対するご意見などを、事業の運営に反映させるため、上下水道モニター20人を募集します。関心のあるかたは、ぜひご応募ください。 ▼活動内容 モニター懇談会や施設見学(年4回程度平日開催)への出席。水道や下水道に関する意見などの提出 ▼応募対象 秋田市に居住し、市の水道を使用されている20歳以上のかた ▼任期 委嘱状交付日から平成19年3月31日まで ▼委嘱料 出席状況に応じて支払います ▼応募方法 郵便ハガキに(1)郵便番号・住所(2)氏名(3)年齢(4)職業(5)電話番号(6)応募の動機、水道や下水道についての意見などを記入 ▼締め切り 平成18年3月17日(金) ▼応募先 〒010-0945秋田市川尻みよし町14―8 秋田市上下水道局 総務課 企画情報係 電話(823)8434 ※選考は地域性や動機など考慮し、結果については3月末までにご連絡します。 |
下水道使用料の減免を受けているかたへ |
平成17年度下水道使用料の減免を受けているかたで、平成18年4月以降も引き続き減免を希望される場合は、あらためて申請書の提出が必要となります。申請書の提出がない場合は、平成18年3月で減免は終了となりますのでご注意ください。 ●問い合わせ お客様センター下水道係 電話(823)8431 |
下水道使用料誤徴収のおわび |
下水道使用料の誤徴収問題について、市民の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたことを、心からおわび申しあげます。 上下水道局では再発防止のため、原因などについて徹底した検証を行い、改善策を検討してまいりました。今後は、市民の皆さまの信頼を回復するため、全職員一丸となって、さらなる市民サービスの向上に取り組んでまいります。 |
【誤徴収について】 |
平成17年4月の上下水道統合にあたり、事務事業の総点検や一部地域の下水道への接続状況を調査した結果、下水道使用料が過少や過大に徴収されていた世帯が判明しました。 |
おもな原因 |
1.下水道整備の進捗に合わせた使用料請求事務に関わる組織内の連携が不十分であったこと。 2.組織内のチェック体制が適正に機能していなかったこと。 対象となる世帯については、適正な使用料の徴収や、返還を実施しております。 |
遡及請求※1に関わるこれまでの経緯 |
誤徴収で過少に徴収されていた世帯については、当初、事務的な処理ミスを利用者に転嫁することは、理解が得られないと考え、過去にさかのぼって請求しないこととしておりました。 しかしながら、「市民負担の公平公正の原則から、請求するべき」とのご意見などが数多く寄せられたことから、法的見解を改めて検証し、細部にわたり詳しく調査いたしました。 その結果、さかのぼって請求することが妥当との判断に至り、法※2の規定に基づき、過去5年分の使用料を請求することにしたものです。 ※1 過去にさかのぼって料金などの支払いを求めること ※2 地方自治法第236条第1項「金銭債権の消滅時効」 |
対応状況 |
平成17年12月1日より、遡及請求の対象世帯については職員が訪問し、面談のうえおわび申し上げるとともに、過少分の請求についてご理解が得られるようお願いしております。 また、今回誤徴収が判明したことを受け、下水道接続状況の全戸調査にも着手しております。この調査の結果、適正な使用料となっていない世帯についても、同様に遡及分のお支払いをお願いしております。 |
【再発防止のための改善策】 |
以下の改善策を実施し、適正な使用料の請求に努めます。 ●おもな改善策 1.引き続き下水道接続状況の全戸調査を行います。 2.上下水道料金に関わる電算システムを統合するとともに、下水道整備の進捗状況に合わせた使用料請求事務の連携がスムーズに行えるようにします。 3.チェック体制を強化するため組織の見直しを検討し、文書の保存方法などについても改善をはかります。 ●水道・下水道についてのご相談・お問い合わせは、上下水道局お客様センター tel(823)8431 「上下水道の広場」では皆さまからの、ご意見・ご感想・ご質問などをお待ちしています。 宛先/〒010-0945 秋田市川尻みよし町148 上下水道局総務課企画情報係 tel(823)8434 FAX(824)7414 Eメール ro-wtmn@city.akita.akita.jp また、上下水道局ホームページでは水道と下水道に関するさまざまな情報を閲覧できますので、ご利用ください。 http://www.city.akita.akita.jp/city/ws |
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