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2006年3月16日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
シリーズ(27) |
アパートや借家の退去時のトラブル |
アパートや借家から引っ越す際に、原状回復費用((1))やハウスクリーニング代((2))の名目で多額の修繕費用を請求された、敷金((3))を返してもらえなかった、などの相談が増えています。 (1)原状回復費用 …原状回復とは、物件を改造したり、不注意により破損した場合に元の状態に戻すことを言います。通常の使用による畳の変色や床の色落ちなどは、あてはまらないとされています。 (2)ハウスクリーニング代 …貸し主が部屋の価値を上げるために行うハウスクリーニングは、借り主に費用の負担義務はありません。 (3)敷金 …不注意による破損や家賃の滞納がない限り、預けた敷金は返還されるのが一般的です。 |
トラブルを避けるために |
賃貸借契約を結ぶときは、住居の使用方法や退去時の負担について、必ず確認しましょう。また、入・退去時に貸し主と一緒に物件を確認することも大切です。 |
困ったときは相談を
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消費者センターでは、国土交通省が作成した原状回復の費用負担に関するガイドラインや消費者契約法などを参考に相談に応じています。 トラブルになってしまったときは、消費者センターへご相談ください。 ※消費生活相談は 秋田市消費者センターtel(866)2016 |
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