|
2006年3月16日号 |
介護保険“予防”と“地域密着”を充実 |
4月から制度を見直し
|
秋田市で介護を必要とするかたの人数が、介護保険制度が始まった平成十二年の二倍に達しようとしています。特に、軽い要介護状態のかたが大幅に増加している傾向にあります。 これは秋田市に限らず全国的な傾向となっているため、今回の見直しでは、「介護予防」と「地域密着」という部分のサービスが充実されました。高齢者のみなさんが、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らすことをめざします。 |
見えてきた問題点の解消をめざして |
介護保険制度は四月で七年目を迎えます。その間、高齢者の自立支援を理念に暮らしを支えてきましたが、次のような問題も見えてきました。 (1)平成十二年から十七年にかけて、要支援のかたが一・九倍に、要介護1のかたが二・六倍に増加(左上グラフ参照) (2)サービスの利用が施設の空き状況に左右されるため、住み慣れた家や地域を離れ、遠くの施設を利用しなければならない場合がある そこで、「長く元気に暮らせるように、老化を遅らせる『介護予防』を重視」「介護が必要になっても住み慣れた地域でサービスを受けられる体制づくり」といった点を重視して介護保険制度が見直され、この四月から新しいサービスを始めることになりました。 |
元気でいるために予防サービスを充実
|
要介護認定を受けているかたとは別に、すべての高齢者を対象に、介護予防を目的とした「地域支援事業」を実施します。 要介護状態にならないようにするため、筋力トレーニングや歯科衛生士による指導など、さまざまな健康づくりメニューを提供します。 |
地域に根ざした支援体制を整備 |
住み慣れた地域でサービスが受けられるよう、多様な介護サービスを提供する事業所を各地域に順次整備していきます。その事業所では、例えば、通所を中心に訪問介護や一時的な入所を組み合わせるなど、利用者の希望や状態に合わせた介護サービスを受けることができます。 さらに、平成十九年度には、高齢者を見守ったり、介護などの相談を受け付けたりする総合的なサービス拠点「地域包括支援センター」を各地域に設置します。 |
住宅改修と福祉用具購入の手続きが変わります |
介護サービスの「住宅改修」と「福祉用具の購入」の手続きが少し変わります。 「住宅改修」は、工事着工前に申請が必要になります。また、「福祉用具の購入」は、指定された事業者でないと、介護保険が使えなくなりますので、ご注意ください。いずれも利用するときは、ケアマネジャーなどにご相談ください。 |
平成19年度から「新予防給付」スタート |
今回の改正では、要介護度の軽いかたを対象に介護予防を目的としたサービスである「新予防給付」が導入されるため、それに伴い要介護区分が変わります。新しい区分では要支援が二段階に増え、全体では七段階になります。要支援のかたは予防サービスを、要介護のかたは従来の介護サービスを受けることができ、段階によって利用できるサービスの量が変わります。 新予防給付と新しい要介護区分の導入時期は各自治体ごとに異なり、秋田市では平成十九年度から始まります。 |
平成19年4月からの要介護区分 |
![]() |
介護の新しい保険証をお送りします |
今回の介護保険制度の見直しに伴い、65歳以上のかた(2月末日現在)に、新しい被保険者証を3月下旬にお送りします。 ただし、要介護認定の有効期限が4月1日以降のかたは、その認定が無効になるまでは現在の被保険者証が使えますので、今回は送付しません。 新しい被保険者証が届きましたら、現在お持ちの被保険者証は破棄してください。 ●介護保険課tel(866)2069 |
在宅で介護しているかたに商品券を贈呈 |
在宅で要介護者を介護しているご家族をサポートするため、一か月あたり三千円分の秋田市共通商品券を贈呈します。 ●対 象/次のかたを在宅で介護しているかた 今年一月〜三月の間に要介護4または5の月があったかたで、(1)介護保険料の所得段階が一〜三段階の第一号被保険者か、(2)市民税非課税の第二号被保険者のかた ●申請方法/ 三月二十二日(水)〜二十八日(火)に、介護保険課、河辺・雄和市民センターにある申請書で、お申し込みください。なお、第二号被保険者の場合、課税状況調査への同意書が必要です ●贈 呈/ 対象者を確認後、決定通知をお送りします。その通知を持って、申請した窓口へお越しください ●次の場合は対象になりません/ ▼ショートステイの利用日数超過の届出をしているかた ▼要介護者が、介護保険施設または医療機関へ入院・入所(在宅サービスのショートステイを除く)した日数が十日以上の月 ▼家族介護用品支給事業か、家族介護慰労事業を利用した月 ●問い合わせ/介護保険課tel(866)2069 |
![]() |
Copyright (C) 2006秋田県秋田市(Akita City
, Akita , Japan) All Rights Reserved. webmaster@city.akita.akita.jp |