2006年4月1日号

収入の減少や失業で
国民年金保険料が納められないときは…


 国民年金には、所得の減少や失業などで保険料の納付が困難なかたのための「申請免除制度」や「納付猶予制度」があります。いずれも申請が必要です。下記の窓口へどうぞ。

申請窓口

■市役所国保年金課 ■土崎・新屋支所 
■市民サービスセンター(アルヴェ1階) 
■河辺・雄和市民センター
■岩見三内・大正寺連絡所

必要なもの

◆年金手帳 ◆印鑑 ◆失業や災害などが理由のかたは、その事実を明らかにすることができる書類(雇用保険の「雇用保険受給資格証」「離職票」や罹災証明書など)

申請期間

随時受け付けますが、平成17年4月分から希望する場合は、7月31日(月)までに申請してください。ただし、平成18年6月分までの承認を受けているかたの申請は7月3日(月)から受け付けます

申請免除制度

●全額免除と半額免除があります
●本人、配偶者、世帯主の前年(1月〜6月分については前々年)の所得が審査の基準になります
●免除された期間は年金を受けるための資格期間に算定されますが、10年以内に追納しない場合は受け取る年金額が減額されます(免除期間分の老齢基礎年金受給額が、全額免除の場合は3分の1、半額免除の場合は3分の2になります)

納付猶予制度…学生以外の30歳未満のかた

●本人と配偶者の前年(1月〜6月分については前々年)の所得が審査の基準になります
●猶予された期間は年金を受けるための資格期間に算定されますが、10年以内に追納しない場合は、年金額の計算には反映されません
◆問い合わせ 国保年金課tel(866)2097


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