2006年5月1日号

平成18年度分から
国民健康保険税の税率が変わります


問い合わせ/国保年金課賦課担当tel(866)2099


みなさんの医療費は国保税で支えられています

 国民健康保険に加入しているみなさんが病気やけがをしたとき、医療費の七割(前期高齢者(*)の場合は八割または九割、三歳未満は八割)を国民健康保険が負担しています。このうち約半分は、加入者のみなさんが納める国民健康保険税で賄われています。
*前期高齢者…昭和七年十月一日以降に生まれた七十歳以上のかたのうち、老人保健法による医療の適用を受けていないかた

医療費の増加により税率の改正が必要です

 ここ数年、加入者の高齢化が進み、一人あたりの医療費が増え続けていることなどにより、国民健康保険から支払われる医療費も年々増加しています。
 平成十八年度の医療費を推計してみると、上のグラフのように、十七年度よりもさらに増える見込みです。
 このような状況のなか、このままでは、増加する医療費を負担することが困難になってしまいます。そのため、加入者のみなさんが安心して医療を受けられるように、左表のとおり税率を改正することにしました。
 加入者のみなさんには負担をおかけしますが、ご理解をお願いします。

改正後の税率等


※課税限度額は、年税額で医療分が53万円、介護分が9万円です(介護分は8万円から9万円に改正されました)。

国民健康保険税の計算方法

 国保税は、「所得割額」「均等割額」「平等割額」の3つを合算して算定します。「医療分」と「介護分」で税額(率)が異なるので、それぞれ右の計算式に当てはめて年税額を計算します。40歳未満のかたと65歳以上のかたは医療分のみ、40歳から64歳までのかたは、医療分と介護分の合計した額が課税されます。
 なお、前年中の所得が一定額以下の場合には、医療分と介護分のそれぞれについて、均等割額と平等割額の一部が減額されます。

●減免制度
災害、病気、失業などで生活が著しく困難になったかたには、減免の制度があります。


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