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2006年7月16日号 |
8月から使う受給者証を7月25日に発送 |
国保・老保の受給者証/更新 |
誕生日が昭和7年10月1日〜昭和11年7月1日で、国保に加入していて老人保健の医療受給者証をお持ちでないかた
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市が交付している「国民健康保険高齢受給者証」をすでにお持ちのかたに、8月1日(火)からお使いいただく新しい受給者証を7月25日(火)に発送します。該当するかたには「限度額適用・標準負担額減額認定証」も一緒に送ります。 平成17年中の所得により改めて判定しましたので、所得の状況によっては、受給者証の自己負担率が今までと違ったり、減額認定証に該当しなくなったりする場合があります。 ●問い合わせ 国保年金課tel(866)2099 |
・誕生日が昭和7年9月30日以前のかた
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老人保健の医療受給者証は、自己負担割合が変わるかただけに、新しい受給者証を7月25日(火)に送ります。
新しい受給者証が届いたかたで、現在入院または通院しているかたは、忘れずに医療機関に新しい受給者証を提示してください。 また、現在お持ちの「老人保健の限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、7月31日までです。6月19日までに申請を済ませたかたには、新しい認定証を7月27日(木)以降に郵送します。 ●問い合わせ 障害福祉課医療福祉室tel(866)2513 |
国保・老保の減額認定証 |
世帯全員が市民税非課税世帯のかたには、申請により、医療費の負担金と入院時の食事代の負担が軽くなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。
減額認定証を使うと、表(1)(2)のように負担が軽減されます。 (1)入院時の食事代 ![]() (2)医療費の負担割合と月の限度額 ![]() ※1…世帯の中で、市民税の課税標準額が145万円以上の、国保の高齢受給者証か老人保健の対象者のかたが1人でもいる場合に該当します。ただし、世帯に高齢受給者証・老保対象者が2人以上いる場合は年収が520万円未満、一人暮らし世帯の場合は年収が383万円未満であれば、一般になります。 ※2…世帯員全員が市民税非課税の世帯 ※3…世帯員全員が市民税非課税で、全員の所得額が一定基準以下の世帯(年金収入のみのかたは、年収約80万円以下、給与所得があるかたは年収約65万円以下) |
■税の改正で区分が変わったかたへ |
所得税法、地方税法の改正によって今年度から市・県民税の課税対象者になったために、上の表で該当する区分が変わったかたは、平成20年7月末までの2年間、右の経過措置が適用されます。
■公的年金の控除の縮減と老年者控除の廃止により、区分が「一般」から「一定以上の所得のある世帯」に移ったかたは、自己負担限度額のみ「一般」に据え置きます(自己負担割合は2割です)。 ■65歳以上の非課税基準の廃止により「市民税非課税世帯」から「一般」に移った世帯でも、国保の高齢受給者証か老人保健の対象者で、市民税が非課税のかたへは「減額認定証」を交付します。 |
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