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2006年8月1日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
シリーズ(28) |
「アポイントメント・セールス」にご注意! |
「あなただけ…」「当選しました!」など、販売目的を隠して、商品やサービスを勧めることをアポイントメント・セールスといいます。20歳になると親の承諾なしに契約できるため、勧誘が増えます。 |
相談事例1 |
アンケートに答えてと、男性から電話があり、話しているうちに会うことになった。一緒にお茶を飲んだ後、宝石の展示会に誘われ、高額なダイヤのネックレスを勧められ契約した。しかし、落ち着いてみると、支払いはとても無理だと気づいた。解約したい。 |
相談事例2 |
「若い人が対象のキャンペーンであなたが選ばれた」とうメールが届き、担当の女性とファミレスで会うことになった。いろいろなサービスが格安で利用できる会員券とDVD教材を勧められ契約したが、全く必要なかったと後悔している。 |
消費者センターからアドバイス |
●デートを装うなど、販売目的を隠して業者が勧誘することは法律で禁止されています。 ●契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフ(無条件解除)が可能です。 |
消費生活相談は |
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