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2006年9月1日号 |
障害者自立支援法 |
10月から地域生活支援事業が始まります |
障害のあるかたが地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして、四月から施行されている障害者自立支援法。 十月からは、補装具・日常生活用具の制度の見直しや、「地域生活支援事業」が行われます。 |
障害者自立支援法による障害者福祉サービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」で構成されています(左ページ参照)。そのうち「地域生活支援事業」は、市が地域の実情に応じて柔軟に実施する事業として定められ、十月から行われます。利用者負担額などについては、九月市議会で審議され正式に決定されます。 また、今まで行ってきた、車いすや補聴器などを交付・修理する「補装具」の制度や、日常生活上の便宜をはかるための「日常生活用具」の給付制度についても見直され、十月から実施されます。 |
補装具・日常生活用具の制度が変更 |
●給付品目が変わります これまでの補装具の制度は、自立支援給付の「補装具」に、日常生活用具の制度は地域生活支援事業の一部に再編され、品目を表(1)のとおり変更します。 ●利用者負担は1割負担に 利用者負担は補装具、日常生活用具、いずれも十月から一割負担となります。ただし、世帯の所得に応じて、表(2)のとおり月額負担上限額が設定され、それ以上の負担は生じません。 また、一定所得以上の世帯に属するかたは、支給の対象外です。 表(1)補装具と日常生活用具の品目変更 ![]() 表(2)補装具と日常生活用具の月額負担上限額 ![]() ※九月二十九日(金)までの補装具・日常生活用具の申請については、給付品目や利用者負担はこれまでどおりです。 |
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地域生活支援事業 |
◆相談支援等事業 障害のあるかたや、家族のかたなどの相談に応じます。相談は無料です。直接相談支援事業者へお申し込みください。 ●身体障害/ 支援センターほくと tel(873)7804 ●知的障害/ 竹生寮 tel(834)2577 精神障害/ クローバー tel(846)5328 ◆コミュニケーション支援事業 聴覚、言語機能、音声機能などの障害のため、意思の疎通をはかることが難しいかたに、無料で手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣し、円滑な意思疎通を支援します。 ◆移動支援事業 障害があり、屋外での移動が困難なかたに、社会参加などで外出する際の移動の支援を行います。利用時間に応じて、利用者負担(一割)があります(介護給付による移動支援が受けられるかたはそちらをご利用ください)。 ◆日中一時支援事業 介護者が不在でも、安心して活動したり、介護を受けられるように支援します。利用目的により、二つの型に分けられ、利用時間に応じて、利用者負担があります。 (1)短期入所型 介護者が病気や冠婚葬祭などで一時的に介護できない場合に、施設で介護します。利用は日中に限られます(宿泊を伴う場合は、介護給付による短期入所をご利用ください)。 (2)放課後支援型 対象の養護学校(県立秋田養護学校、県立粟田養護学校、県立天王みどり学園)に通う児童・生徒で、放課後や夏休みなどの長期休暇の間、介護者が就労などでいない場合に、学校の空き教室などを利用して預かります。 ※「秋田県児童生徒放課後生活支援事業」を継続して行う事業です。申し込み方法や利用者負担が変わりますが、現在利用しているかたには、今後学校を通してご案内します。 <問い合わせ・申し込み> ◆身体・知的障害のあるかた→障害福祉課tel(866)2093 ◆精神障害のあるかた市保健所→健康管理課tel(883)1180 |
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