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2007年1月16日号 |
ハイ!こちら消費者センターです |
シリーズ(33) |
健康講座商法にご注意! |
相談事例 |
郵便受けに入っていたチラシに「新規開店しました。来場した人には、パンやサラダ油などをプレゼント」と書かれていたので、友人と会場に行きました。 その後も何度か足を運び健康講座を受けているうち、販売員に「高血圧が治る」「がんに効く」と健康食品を勧められました。30万円もしましたが、今まで日用品や食品を無料でもらったり、販売員とも親しくなっていたので断りづらく、クレジット契約をしてしまいました。 |
消費者センターからアドバイス |
●本来、健康食品は医薬品ではないので、薬効をうたうことは薬事法で禁止されています。販売員の説明をうのみにしないで、医師・薬剤師に相談しましょう。 ●極端に安い価格や無料を強調したチラシにつられて出向いた結果、高額な商品を売りつけられることがあるので、注意しましょう。 ●このような販売方法で契約してしまった場合は、契約から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解約)できます。 |
消費生活相談は |
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