2007年2月1日号

平成19年度分市民税・県民税

申告が始まります


申告期間/2月8日(木)→3月15日(木)

 平成19年度分の市民税・県民税の申告を、2月8日(木)から3月15日(木)まで、各地区の会場(10・11ページ参照)で受け付けます。
 1月31日(水)に「平成19年度分市民税・県民税申告書」をお送りしています。同封している「申告の手引き」をよく読み、正しく記入して申告してください。
 申告が必要なかた(下記参照)で、申告書が届かないかたは、お手数でも市民税課か河辺・雄和市民センター税務班までご連絡ください。
市民税課個人市民税担当tel(866)2055
河辺市民センター税務班tel(882)5171
雄和市民センター税務班tel(886)5540

申告が必要なかた

 平成19年1月1日現在、秋田市に住んでいて、次の(1)〜(4)のいずれかにあてはまるかた
(1)平成18年中に次の所得があったかた…自営業や農業などの事業による所得、地代や家賃などの不動産による所得、非上場株式の配当所得、生命・損害保険の満期・解約による一時所得、個人年金・原稿料・講演料などの雑所得、土地・建物などの譲渡所得など
(2)公的年金を受給しているかたで、所得控除を受けようとするかた
※公的年金から所得税が天引き(源泉徴収)されている場合は、税務署で確定申告が必要となります
(3)サラリーマン(パート・アルバイトを含む)で、次のいずれかにあてはまるかた
・平成18年中に退職し、その後再就職していないかた
・年末調整に間に合わなかったり、付け忘れた所得控除を受けようとするかた
(4)平成18年中に所得はないが、税に関する証明書や申告書の写しが必要なかた

申告に必要なもの

□にチェックしよう!

□印鑑と申告書…申告書は会場にも用意してあります
□給与、公的年金などの所得があったかたは、平成18年分の源泉徴収票
□事業や不動産による所得があったかたは、収入と必要経費などがわかる帳簿類、領収書など…収支内訳書で、事前に計算してください
□農業による所得があったかたは、農協などからの平成18年産米穀売渡証明書と各種証明書(拠出金、補償金など記載のもの)
□平成18年中に支払った国民健康保険税(料)・国民年金保険料・介護保険料の領収書、医療費の領収書と保険金などで補てんされた金額のわかるもの、生命保険・損害保険などの控除証明書
□障害者控除を受けられるかたは障害者手帳(写しでも可)
□配偶者に所得があったかたは、その所得がわかる書類

農業の所得を申告されるかたへ
「農業所得簡易計算」が来年から廃止されます

 平成19年度分までは、2?未満の水稲作付農家のうち、収支計算が困難な場合には、「農業所得簡易計算」を用いて計算することができますが、平成20年度分(平成20年2〜3月申告分)からは、すべての農家のかたが「収支計算」で計算することになります。
 収支計算には、平成19年1月1日以降の収入金額や必要経費のわかる出荷伝票、請求書などの書類の保存と日々の取り引きの記録(帳簿)が必要です。こまめに書類整理と記帳を行い、スムーズに収支計算できるよう心がけましょう。

申告は郵送が便利

 申告会場が混み合って長時間お待たせする場合があります。申告の相談が必要ないかたは、申告書に必要事項を記入、押印し、必要書類を添付のうえ、3月15日(木)まで、同封の返信用封筒で郵送してください。
 「郵送申告」は、申告会場の日程にかかわらず、いつでも申告できるので便利です。


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