2007年2月16日号

ハイ!こちら消費者センターです

シリーズ(34)

クーリング・オフできない?


相談事例

 昨日、訪問してきた業者に味噌の味見を勧められました。なかなか良い味でしたが、16キロ入りの商品しかありませんでした。我が家には多すぎるので悩みましたが、毎日使うものだからと思い、買いました。
 今、よく考えると量は多いし、値段も高かったので、クーリング・オフしようと思っています。

食品はクーリング・オフできません

 訪問販売で、味噌やりんご、刺身などを買ったかたから、「クーリング・オフしたい」という相談が寄せられます。
 クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘など、不意打ち性が強い場合に消費者を保護するため、一定の期間内なら無条件で契約を取り消しできる制度です。
 しかし、すべての商品・サービスが該当するわけではありませんので、ご注意ください。
●例えば次のものが対象外です
 ◆食品(健康食品を除く)/◆乗用自動車/◆3,000円未満の商品・サービス
 ◆自分からお店に行ったり、移動販売業者を呼び止めたりしたとき

 なお、クーリング・オフできなくても、消費者契約法などによって解決できることもありますので、あきらめずに秋田市消費者センターへご相談ください。

消費生活相談は
秋田市消費者センター
 tel(866)2016



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