2007年2月16日号

障害があるかたのために


障害福祉課障害福祉担当tel(866)2093

障害があるお子さんを扶養しているかた→特別児童扶養手当

 身体か知的に中程度以上の障害がある20歳未満のお子さんを扶養しているかたが対象です。支給額は1級(重度障害児)が月額50,750円、2級(中度障害児)が月額33,800円。

重度の障害があるお子さん→障害児福祉手当

 20歳未満で身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむねA程度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とするお子さんが対象です。支給額は月額14,380円。

重度の障害があるかた→特別障害者手当

 20歳以上で身体障害者手帳のおおむね1〜2級程度の障害が2つ以上あり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅のかたが対象です。支給額は月額26,440円。
 上記の手当は、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでなくても、同程度の障害があるかたは対象となります(障害のあるかたが施設に入所している場合を除く)。また、所得制限があります。

■特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当を受給中のかたへ

 受給しているかたの住所が変わる場合には、手続きが必要ですので、必ず届け出てください。

■特別障害者手当を受給中のかたへ

 老人ホームなどの施設へ入所した場合や、病院や老人保健施設などへ継続して3か月以上入院した場合には、受給資格がなくなります。そのまま受給していると、さかのぼって手当を返還していただくことになりますので、必ず届け出てください。


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