2007年3月1日号

◆乳幼児◆心身障害児・者◆ひとり親家庭などの児童

福祉医療費の申請を


問い合わせ
障害福祉課 医療福祉室 老人・福祉医療担当
tel(866)2513 ファクス(863)6362
ホームページ
http://www.city.akita.akita.jp/city/wf/sc/

※「社会保険本人」とは国民健康保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。
 上の表に該当するかたは、申請すると福祉医療の受給者証が交付されます。診療を受ける際、この受給者証と健康保険証を一緒に医療機関に提示すると、保険診療の自己負担分が助成されます。
 福祉医療費助成制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度としています。平成18年度(平成18年8月1日〜19年7月31日)の受給者証の交付にあたっては、18年度中(17年中)の所得を確認させていただいています。
 以前、所得制限を超えているため該当しなかったかたでも、修正申告などにより平成18年度(17年中)の所得が少なくなったり、扶養人数が増えたりした場合は、申請月から交付される場合があります。今まで申請をしていなかったかたは、お問い合わせください。
 また、ひとり親家庭のかたで乳幼児の受給者証の「対象区分及び負担者番号」の上2ケタが「74」のかたは、1歳から自己負担が発生する場合がありますので、障害福祉課医療福祉室へご連絡ください。

乳幼児の所得制限は?

 福祉医療費助成制度で、2歳以上の乳幼児が通院する場合の所得制限は下の表1のとおりです。
 平成18年度(17年中)の所得の総所得額から、社会保険料控除一律8万円などを控除した額が表1の基準額以内であれば、制度に該当します。
 総所得額は、市・県民税を納付する通知書(下のA・B)でご確認ください。父母の所得は合算せず、それぞれの所得額で判断します。
<A>
サラリーマンで市・県民税を給料から控除されているかた
       
市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額

<B>
A以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた
       
市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額 



表1
2歳以上の乳幼児の通院に対する助成の所得基準額

*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます

※乳幼児以外の所得基準額については、障害福祉課医療福祉室へお問い合わせください。


Copyright (C) 2007秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp