2007年6月1日号

今月のお知らせ


市・県民税の納税通知書を6月1日(金)に発送します

 平成19年度の市・県民税納税通知書を6月1日(金)にお送りします。課税明細書で税額などをお確かめください。なお、市・県民税が給与から天引きされているかたの税額通知書は、5月11日に、勤務先へ送付しています。ご不明な点は下記へお問い合わせください。
◆市民税課個人市民税担当tel(866)2055
◆河辺市民センター税務班tel(882)5171
◆雄和市民センター税務班tel(886)5540

各種控除の申告を受け付けます

 扶養控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除などを申告すると、市・県民税が減額になることがあります。2月〜3月に受け付けした平成19年度の市・県民税の申告をまだしていないかたは、下記の受付窓口へどうぞ。すでに確定申告を終えたかた、これから税務署へ確定申告をするかたは、改めて申告する必要はありません。

受付場所

市役所1階の市民税課15番窓口、河辺・雄和市民センター税務班

必要なもの

納税通知書、印鑑、源泉徴収票、健康保険料の領収書、生命保険・損害保険などの控除証明書、医療費の領収書など

平成18年中の所得・課税証明書などを交付します

 平成18年中の所得金額などに関する証明書は、6月1日(金)から市民税課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所で交付します。
 証明書を請求する場合は、運転免許証や健康保険証など、本人確認ができる書類をお持ちください。代理請求の場合は、委任状が必要です。
市民税課庶務担当tel(866)2054

税源移譲で市県民税↑所得税↓

 今年度から、国(所得税)から地方(市・県民税)への税源移譲が行われます。その規模は3兆円。「市・県民税」は所得割の税率が一律10?になり、ほとんどのかたが増額となります。反対に、「所得税」は最低税率が引き下げられて減額となります。このため、所得税と市・県民税を合わせた個人の負担は変わりません。
 ただし、これまで景気対策として行っていた定率減税が廃止されるため、その分の税負担は増えることになります。

今月納期の市税

市・県民税/第1期
納期限は7月2日(月)。納期内に納付するようお願いします。
納税課tel(866)2059

消費生活
今月の注意報!

『携帯電話の料金トラブル』

 音楽を聞いたり、ゲームをしたり…。携帯電話がどんどん便利になる一方で、トラブルも増加中です。
<事例1>
 携帯電話に音楽をダウンロード。1か月で聞いた曲はたった5曲なのに電話代は4万円!「ダウンロード1曲で7千円くらいかかるサイトもある」と言われショック!!
●携帯電話からのインターネット接続、音楽・動画のダウンロードなど、利用サイトによっては、通信費用が高額になる場合があります。利用料金はよく確認し、携帯電話の料金契約を定額制にするなど、思わぬ出費を防ぎましょう。
<事例1>
 小学生の息子に携帯電話を使わせていました。息子は「着メロの検索をしていた」とのことでしたが、1か月で6万円もの請求があり、困っています。
●利用料金に上限を設定する契約方法もありますが、まず、利用方法について家族でよく話し合いましょう。子どもに携帯電話を使わせるときは安全性を第一に。有害サイトへの接続を防ぐ「フィルタリング機能」の活用も考えましょう。
◆消費生活相談は
秋田市消費者センターtel(866)2016

介護サービスの利用料軽減

介護・高齢福祉課tel(866)2069

訪問介護の利用料

 障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していたかたが、介護保険の訪問介護・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護を利用することになった場合、利用料が軽減されます。

<対象1>
生計中心者が所得税非課税で、平成18年3月末に、この軽減制度の対象者として認定されていたかたで、下記の(1)か(2)に該当するかた
<対象2>
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用者で、「境界層該当」として定率負担額が0円となっているかたのうち、平成18年4月1日以降に下記の(1)か(2)に該当することになったかた
(1)65歳到達以前のおおむね1年間に、障害者施策によるホームヘルプサービス(※)を利用していたかたで、65歳に到達したことで介護保険の対象となったかた
※サービスの種類
対象1…身体障害者・知的障害者・難病患者等ホームヘルプサービス
 対象2…居宅介護のうち、身体介護と家事援助
(2)特定疾病による身体上または精神上の障害が原因で要介護・要支援の状態となった40歳〜64歳のかた
◆申請方法/
申請書と課税状況の調査への同意書(世帯全員の同意が必要)を介護・高齢福祉課、河辺・雄和市民センターへ。同意書には、印鑑が必要です

社会福祉法人が提供する介護サービスの利用料

 市に申し出のあった社会福祉法人が提供している在宅、施設の介護サービスの利用料が軽減されます。
 なお、現在「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」をお持ちのかたは、6月30日(土)で期限が切れますので、再度申請が必要です。

対象 下記の<1>か<2>に該当し、かつ、(1)〜(5)の要件をすべて満たすかたのうち、収入や世帯状況、利用者負担などを勘案し、生計が困難であると市が認めたかた(生活保護受給者は除く)
<1>世帯全員が市民税非課税のかた
<2>平成17年度税制改正の影響で、利用者負担段階が第3段階(世帯全員が市民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超えているかた)から第4段階(市民税課税世帯)に上昇するかた
(1)年間収入が単身世帯で150万円(<2> は190万円)、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
(2)預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(4)負担能力のある親族などに扶養されていない
(5)介護保険料を滞納していない
◆申請方法/
申請書と課税状況の調査への同意書(世帯全員の同意が必要)、収入状況等申告書、医療保険証、収入・資産・預貯金や扶養状況を確認できる書類などを介護・高齢福祉課へ。同意書には、印鑑が必要です

介護保険施設や短期入所の居住費(滞在費)・食費

 施設サービスなどを利用する場合の居住費(滞在費)や食費は、所得状況などに応じて負担の上限が設けられ、申請により、利用料が軽減される場合があります。
 なお、現在「介護保険負担限度額認定証」をお持ちのかたは、6月30日(土)で期限が切れますので、再度申請が必要です。
<対象施設>
●特別養護老人ホーム ●介護老人保健施設
●介護療養型医療施設 ●短期入所生活介護施設
●短期入所療養介護施設(ショートステイ)
*短期入所は介護予防サービスも対象となります
*グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所は対象外です
■対象者と負担限度額

※( )内は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の従来型個室の額
*平成17年度税制改正の影響により、上表の利用者負担段階が2段階上昇するかたについては、平成20年6月30日まで利用者負担段階の上昇を1段階に抑えられます。該当するかたは申請してください。
◆申請方法/
申請書を介護・高齢福祉課、河辺・雄和市民センターへ。施設に入所しているかたは、施設の住所と施設名の記載が必要です


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