2007年7月6日号

乳幼児、障害児・者、ひとり親家庭などの
福祉医療費受給者証


障害福祉課医療福祉室tel(866)2513ファクス(863)6362

●新しい受給者証を7月中に送付します

 平成19年7月31日が有効期限の福祉医療費受給者証は、8月1日付けで更新となります。6月にお送りした更新申請書を提出したかたに、7月中に判定結果をお知らせし、該当するかたに新しい受給者証を送付します。申請書の提出がないと新しい受給者証は交付されませんので、まだ提出していないかたは早めに提出してください。

●新規申し込みの受付は7月9日から

 下表に該当するかたは、申請により受給者証が交付されます。今まで申請していなかったかたや、18年度は所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、今年度は交付される場合があります。詳しくは障害福祉課医療福祉室にお問い合わせください。新規申請の受け付けは7月9日(月)からです。

 診療を受けるとき、この受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。


※ここでいう「社会保険本人」とは、国民健康保険(市町村国民健康保険と国民健康保険組合)以外の健康保険に加入している被保険者をさします。

ご注意ください!

平成17年7月生まれのお子さんで、18年度に所得制限を超えていたかた(下の○の部分が「80」のかた)は、更新対象になりません。あらためて申請が必要です。

2歳以上児の通院の所得制限

 「平成19年度総所得額」(平成18年中の所得。右欄参照)から、社会保険料控除一律8万円、医療費控除、雑損控除額等を控除した額を右表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。2歳以上児以外の所得制限については、お問い合わせください。

*扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。

「平成19年度総所得額」の確認は税金の通知書で


●問い合わせ 障害福祉課 医療福祉室tel(866)2513 ファクス(863)6362


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