2007年10月5日号

市役所からのお知らせ

各種お知らせ


人口 19.9.1現在

()内は前月比
●人口/329,702人(−77)
 ●男/156,016人(−57)
 ●女/173,686人(−20)
  8月分・出生  231人
     ・死亡  245人
     ・転入   700人
     ・転出  763人
●世帯/132,534世帯(+55)


体育の日のごみ収集

 10月8日(月)の「体育の日」は、家庭ごみと資源化物を収集します。
 収集日にあたっている地区のかたはお忘れなく。
問い合わせ
環境業務課TEL(863)6631


臨時休館と自動交付機休止のお知らせ

 アルヴェ市民サービスセンターは、10月27日(土)臨時休館します。ご了承ください。
 また、作業停電のため、次の場所の住民票・印鑑登録証明の自動交付機が終日利用できません。
10月20日(土)▼市役所正面玄関
10月27日(土)▼市役所正面玄関、アルヴ
ェ市民サービスセンター、土崎支所、秋田テルサ
●問い合わせ 市民課
TEL(866)2018


市税の納期内納付にご協力を

 今月が納期の市税は、市県民税第3期と国民健康保険税第4期です。納付期限は10月31日(水)です。市税の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
●問い合わせ
納税課TEL(866)2059
国保年金課TEL(866)2189


町内のみなさんで快適な公園づくりをしませんか

 町内会や町内の有志で、身近にある公園の清掃、除草、見回りなどを行う「公園愛護協力会」をつくりませんか。公園の面積や草刈りの回数に応じて報償金があります。
 現在158の協力会が結成され、210か所の公園で活動しています。
報償金の額(千円未満切り捨て)
■基礎報償金(公園の面積による)
3千平方メートル未満▼5千円
3千平方メートル以上▼1万円
■草刈り報償金(草刈りの回数による)
3回以上▼草刈り面積(メートル)×25円
2回▼3回以上の場合の2/3相当
1回▼3回以上の場合の1/3相当
●問い合わせ 公園課総務担当
TEL(866)2154

ごみの不法投棄・野外焼却は絶対禁止

 廃棄物の不法投棄や野外での焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金が科せられることがあります。絶対にやめましょう。
●問い合わせ 廃棄物対策課
TEL(866)2076

昭和の思い出あふれる千秋公園の写真を募集

 千秋公園活性化協議会では、昭和の時代に撮影された千秋公園の思い出あふれる写真を募集します。応募いただいた写真は11月3日(土)にジョイナスで開催する「思ひ出の千秋公園を語る会WITH写真展」で展示します。
応募方法 写真の題名、エピソード、撮影年、住所、氏名、年齢、電話番号を紙に書いて、写真と一緒に10月19日(金)まで、〒010‐8560秋田市役所公園課内「千秋公園活性化協議会事務局」へ直接お持ちになるか、郵送してください。
●問い合わせ 千秋公園活性化協議会事務局(公園課内)TEL(866)2154


21世紀成年者・中高年者縦断調査にご協力を

 「21世紀成年者縦断調査」は、男女の結婚・出産・就業に関する意識や行動の変化を継続的に調査するものです。また、「中高年者縦断調査」は、国の厚生労働行政施策立案のための基礎資料として、中高年者の健康・就業・社会活動についての意識や行動の変化を継続的に調査するものです。
 調査日は11月7日(水)です。対象となる世帯に10月中旬から調査員が訪問しますので、ご協力をお願いします。
●問い合わせ 市保健所保健総務課
TEL(883)1170


平和公園・南西・河辺
市営墓地の利用者を募集します

 平和公園墓地、南西墓地、河辺墓地の使用者を募集します。各墓地とも、永代使用料、管理手数料がかかります。詳しくは、広報あきた9月21日号をご覧いただくか、生活総務課へお問い合わせください。TEL(866)2074
●対象
 市内に住所または本籍があり、遺骨がありながら墓地がなく、寺院や自宅に保管しているかた(分骨は除く)。抽選後、保証人(市内に住所があり、独立した生計を営むかた)が必要となります
●申し込み
 生活総務課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センターにある申請用紙に必要事項を書いて、10月12日(金)まで、直接、各窓口へ
●抽選
 申込多数の場合は10月16日(火)、河辺墓地は午前10時から、平和公園墓地、南西墓地は午後2時から、市役所2階の正庁で公開抽選により決定


下新城笠岡付近の横山金足線が開通

 横山金足線のうち、市道・中野笠岡線から県道・久保秋田線までの区間約1・2キロが開通しました。
●問い合わせ 道路建設課TEL(866)2133


エコアちゃんの環境貯金箱

<中間報告>
夏を乗り切ったね!
●今年度の環境貯金/423万9千円
 8月の家庭ごみなどの量は、基準年度(平成14年度)の8月と比べ900トン減り、貯金が103万9千円増えました。


粗大ごみ専用電話はTEL(839)2002

・ごみの大きさを測ってからお申し込みを
・電話番号はお間違いのないように


9月17日の大雨被害の相談窓口

●床上・床下浸水時の消毒の仕方…市保健所健康管理課TEL(883)1180
●床上浸水への災害見舞金…福祉総務課地域福祉推進室TEL(866)2494
●床上浸水の清掃に使用した水道料金、下水道使用料の減額措置…
上下水道局お客様センターTEL(823)8431
●水田、畑の被害の相談…農村振興課地域農業推進室TEL(866)2462
●罹災証明書の発行…防災対策課TEL(866)2021


火災を音で警告! 逃げ遅れを防ぐ
すべての住宅に火災警報器が義務

 火災警報器は、火災で発生する煙(熱)を感知し、音声や警報音で火災の発生を知らせる装置。消防法で、すべての住宅に設置が義務づけられています。
●設置の対象
 一戸建て住宅、店舗併用住宅、アパート、寮などすべての住宅に設置しなければなりません。なお、アパートなどの賃貸住宅では、大家さん(不動産会社)と借受人が話し合ってどちらが設置するか決めることになります。
●設置期限と購入場所
 火災警報器は平成23年5月31日までに設置しなければなりません(平成18年6月1日以降に新築された住宅にはすでに設置されています)。消防用設備を取り扱っている販売店やホームセンターなどで、「NSマーク」(日本消防検定協会の鑑定に合格したもの)がついているものを購入してください。機種や性能により、1個5千円前後です。

●設置場所
(1)寝室の壁か天井
(2)寝室が2階以上にあるときの階段
●位置
壁の場合→天井から15〜50センチの範囲
天井の場合→壁から60センチ離してください
●悪質な訪問販売にご注意
 消防署など公的機関の職員が家庭に訪問し、火災警報器を販売することはありません。おかしいなと思ったら、消防本部か最寄りの消防署へご連絡ください。
 また、火災警報器はクーリングオフの対象です。契約などのトラブルは、秋田市消費者センターへ。TEL(866)2016

問い合わせ
消防本部予防課TEL(823)4247



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