2007年12月21日号 |
市役所からのお知らせ |
広報あきたの保存版ページにご意見を |
広報あきたでは、「市役所電話番号一覧(10月19日号)」、「冬の救急箱(12月7日号)」など、取りはずして保存できる「保存版」ページを掲載しています。この「保存版」に対するみなさんのご意見ご要望を広報課までお寄せください。 広報課tel(866)2034 ファクス(866)2287 Eメール ro-plpb@city.akita.akita.jp |
1月中旬から採用
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市内の児童館・児童センターの児童厚生員を若干名募集します。 希望するかたは、市ホームページまたは、山王21ビルの生涯学習室にある募集要項をご覧のうえ、ご応募ください。面接試験は来年1月11日(金)、山王21ビルの市教育委員会室で行います。 応募資格 保育士資格か教員免許があるかた 応募方法 募集要項をご覧のうえ、履歴書、資格証明書の写しを、12月27日(木)まで、〒010―0951秋田市山王二丁目1―53 秋田市教育委員会生涯学習室へ、郵送または直接お持ちください。tel(826)9048 http://www.city.akita.akita.jp/city/ed/lf/ |
測量・建設コンサルタント等の入札参加業者の登録を受付 |
平成20年度に、市および上下水道局が発注する測量・建設コンサルタント等の入札に参加する業者の登録を、来年1月7日(月)から受け付けます。 申請要領は契約課ホームページから、申請用紙は国土交通省ホームページ(国土交通省の資格審査申請書)からダウンロードしてください。 申請要領▼契約課ホームページ http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/cn/ 申請用紙▼国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/ ●申し込み 1月7日(月)から2月1日(金)までの平日、契約課工事契約担当 tel(866)2165 |
差し押さえ物件をインターネット公売 |
納税課では、市税の滞納により差し押さえた動産372品、不動産1件をインターネットのヤフー「官公庁オークション」で、来年1月8日(火)から公売します。どうぞご参加ください。 ◆動産/跡部白烏筆「河童の絵」(真筆証明書付き)、九谷焼の皿・わん・盃セット、鉄瓶、瓶(かめ) ほか ◆不動産(桜四丁目)/土地=261・03平方メートル、建物=木造瓦葺3階建185・90平方メートル 公売のホームページ http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/ ●問い合わせ 納税課納税担当 tel(866)2058 |
新屋支所の駐車場が1月4日(金)から復旧 |
下水道工事のため閉鎖している新屋支所の駐車場は、来年1月4日(金)から使用できます。なお、支所裏側の仮設駐車場と歩行者用スロープは利用できなくなります。 また、1月4日(金)以降、歩行者用スロープの解体作業を行いますので、通行の際はご注意ください。 ●問い合わせ 下水道建設課tel(864)1455 |
農業委員会委員選挙人名簿の登録を |
農業委員会では、毎年1月1日現在で、農業委員会委員選挙人名簿の登録資格の調査を行います。 名簿は、来年3月31日に確定し、その後1年間、委員の選挙や委員に欠員が生じた場合に使用します。名簿の補充制度はありませんので、登録から漏れると資格があっても投票できません。必ず登録申請をしてください。 また、耕作証明書などの証明も登録者でないと申請できません。 登録資格 (1)秋田市に住所があり、平成20年3月31日現在、満20歳以上のかたで、10アール以上の農地を耕作しているかた (2)(1)と同居している親族とその配偶者で、年間60日以上耕作に従事するかた 調査方法 登録申請書は農政協力員を通じて12月中にお配りします。必要事項を書いて、1月5日(土)まで、お近くの農政協力員へ届けてください ●問い合わせ 市農業委員会事務局 tel(866)2270 |
9月17日の豪雨で被害を受けたかた
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9月17日の豪雨で住宅に被害を受けたかたに、住宅改修資金の融資制度(秋田県住宅建設資金)があります。 対象(次の(1)〜(4)をすべて満たすかた) (1)被害を受けた住宅を所有し居住するかた、または被害を受けた住宅に居住する親をもち、かつ、秋田県内に在住するかた (2)り災証明書の交付を受けたかた (3)収入月額が毎月の返済額の4倍以上あり、前年の収入が規定の額以下のかた (4)申込日現在70歳未満のかた 連帯保証人および担保 指定金融機関の取り決めによる 融資金利 1・0%固定 融資限度額 300万円 償還期間 10年以内 申し込み先 秋田銀行、北都銀行、秋田信用金庫、秋田県信用組合、東北労働金庫、新あきた農業協同組合 ほか ●問い合わせ 県建築住宅課 tel(860)2561 |
高齢受給者証をお持ちの70歳〜74歳のかた
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高齢受給者証をお持ちの70歳から74歳のかた(※)のうち、医療費の自己負担割合が「1割」のかたは、来年4月から「2割」になる予定でしたが、平成21年3月31日までは「1割」のままになることが決まりました。また、月当たりの医療費の自己負担限度額も改正が1年間凍結されます。 ※障害認定および老人保健による医療受給者証の交付を受けているかたを除く <新しい高齢受給者証は3月に郵送します> 予定されていた改正の対象となるかたには、今年の7月下旬に、「有効期限=平成20年3月31日まで」の高齢受給者証をお送りしています。4月以降に使える高齢受給者証は来年3月に郵送します。 ●問い合わせ 受給者証の交付は…国保年金課賦課担当tel(866)2099 自己負担限度額は…国保年金課給付担当tel(866)2098 |
◆税金の控除制度◆
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国から地方への税源移譲によって所得税額が減り、住宅ローン控除額が減少する場合があります。この場合、申告により、減少する分を市県民税から控除することができるようになりました。 ●対象となるかた 平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている次の(1)(2)のかた (1)平成19年分源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「所得控除の額の合計額」より大きく、「源泉徴収税額」が「0円」 (2)平成19年分確定申告書の「所得金額の合計額」が「所得から差し引かれる金額の合計額」より大きく、住宅ローン控除後の所得税が「0円」 ※分離課税所得や配当控除があるかたは、対象にならない場合があります。 ●申告期限=平成20年3月17日(月)まで ●手続き=「市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を下記の窓口へ提出してください (1)所得税の確定申告をしないかた→源泉徴収票と一緒に市民税課へ (2)所得税の確定申告をするかた→所得税の確定申告書と一緒に税務署へ ※来年2月上旬からコミセンなどで行う「市・県民税申告相談」の会場でも受け付けます。 ●控除の申告書はこちらにあります(1月から) 市民税課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所、各地域センター ※市ホームページからもダウンロードできます http://www.city.akita.akita.jp/city/fn/pt/ |
損害保険料の控除を廃止し、地震保険料の控除を創設 |
地震災害が起きたとき、個人資産を守る方法の一つが地震保険です。 昨年の税制改正で、火災保険や傷害保険などの保険料を控除する「損害保険料控除」を廃止し、新たに「地震保険料控除」を創設しました。所得税、住民税に適用されます。 ●住民税控除額 住宅や家財などの生活資産の地震保険契約に関する保険料の2分の1の額(控除限度額25,000円) ※経過措置=平成18年12月31日までに締結し、平成19年1月1日以降、掛け金の増減を伴う契約変更をしていない長期損害保険契約は、これまでの損害保険料控除の額が適用されます。 ◇問い合わせ 市民税課tel(866)2055 |
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