2007年12月21日号

来年4月から始まる「後期高齢者医療制度」

自己負担割合などが決定


問い合わせ
◆秋田県後期高齢者医療広域連合tel(838)0610
◆秋田市障害福祉課医療福祉室tel(866)2513
 来年4月から、75歳以上のかた(65歳以上で一定の障害のあるかたを含む)の医療制度となる「後期高齢者医療制度」の自己負担割合などが決まりました。現在の老人保健制度と大きな変化はありません。
 なお、4月以降に、現在の国民健康保険や社会保険などの保険料のかわりに納めていただく新しい保険料は、1月の広報でお知らせします。

■自己負担割合・食事代・居住費

 お医者さんにかかるときの自己負担割合、入院時の食事代・居住費は、これまでの老人保健制度と変わりません。
《療養給付の区分と自己負担割合》

※平成20年7月末までは、老人保健制度の基準で自己負担割合を判定します。
《入院時に負担していただく食事代》

《療養病床に入院したときの食事代・居住費》

※療養病床=長期の治療を必要とするかたの病床
《高額療養費の自己負担限度額》

■高額療養費の支給(現在の老人保健制度と同じです)

 1か月の医療費が右表の限度額を超えたときは、超えた分を「高額療養費」として支給します。申請は最初の1回だけで、2回目以降は自動的に支給します。
 なお、現在の老人保健制度で「高額医療費支給申請」をしているかたは、改めて申請する必要はありません。

■申請が必要な給付

●コルセットや補装具などを全額負担したとき
 お医者さんの指示で治療用のコルセットや補装具などを購入したときは、申請により、購入費の9割(または7割)の払い戻しを受けることができます。
●保険証を使わずにお医者さんにかかったとき
 急病などで保険証を使わずに受診し、医療費を全額負担したときは、申請して認められれば、9割(または7割)の払い戻しを受けることができます。
●被保険者が死亡したとき
 葬儀を行うかたに葬祭費5万円を支給します。
●高額介護合算療養費の支給(新設)
 1年間の介護保険利用料と医療費の合計額が、新たに設ける限度額を超えたときは、申請により、超えた分を「高額介護合算療養費」として支給します。


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