2008年1月18日号

75歳以上の後期高齢者医療制度

4月からの保険料


所得割の率→7・12%
均等割の額→38,426円(年額)
※軽減制度があります!


 4月から、秋田県内すべての市町村で構成する広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」。75歳以上のすべてのかたが加入する新しい医療制度です(65歳以上で一定の障害のあるかたも含む)。
 このほど保険料が決まりました。保険料は、県内すべて同じ算定方法になり、2年ごとに見直されます。なお、後期高齢者医療制度に加入するかたは、現在加入している国民健康保険や社会保険を脱退することになりますので、保険料を二重に納めることはありません。


所得割

 所得割は、加入者の収入に応じてかかります。総所得額(収入額によって決まります)から33万円を引いた額に、7・12パーセントを乗じた額になります。


均等割

 加入者全員から等しく負担していただくのが均等割です。均等割は年額3万8千426円ですが、加入者の所得に応じ、7割・5割・2割の3区分で軽減制度が設けられています(左ページ参照)。


納付方法

 保険料は、(1)年金を年間18万円以上受給しているかたは、原則、年金からの天引き、(2)それ以外のかたは納付書で金融機関に納めていただくことになります。

 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費が増え続けるなか、高齢者のかたがたが自分たちで負担する医療費の割合を明確にしようとするものです。75歳以上のかたにかかる医療費(自己負担分を除く)の1割を保険料として負担していただくことになります。

●75歳以上の医療費の負担割合


保険料はこうなります


◆均等割の軽減は7割・5割・2割の3区分◆

 軽減区分は、同じ世帯の被保険者および世帯主の総所得額をもとに下記の基準により判定します。なお、国民健康保険と同様、当分の間、年金収入で公的年金等控除を受けたかたは、高齢者特別控除(15万円)を加味して軽減区分を判定します。
●基準=同じ世帯の被保険者および世帯主の総所得額が、
 33万円を超えない世帯…7割軽減
 33万円+(24万5千円×被保険者数※)を超えない世帯…5割軽減
 33万円+(35万円×被保険者数)を超えない世帯…2割軽減
※5割軽減の「被保険者数」は世帯主を除く人数です。


これまで扶養になっていたかたの保険料は…

 後期高齢者医療制度では、「会社勤めの息子の健康保険の扶養になっている」などの理由で、これまで保険料を納めていなかったかたからも、保険料を納めていただくことになります。
 納めていただく保険料は均等割のみで、後期高齢者医療制度に加入後2年間は半額になります。平成20年度は特例として、半額のさらに9割を軽減し、10月から納めていただくこととしています。加入後3年目以降の保険料は、収入状況に応じて算定します。


対象

後期高齢者医療制度の被保険者になる前日において被用者保険の被扶養者となっているかた
※被用者保険とは、企業の健康保険、政府管掌健康保険、公務員の共済組合などの健康保険で、国民健康保険は該当しません。


これまで扶養になっていたかたの保険料は…

 後期高齢者医療制度では、「会社勤めの息子の健康保険の扶養になっている」などの理由で、これまで保険料を納めていなかったかたからも、保険料を納めていただくことになります。
▼平成20年度分1,900円(納付は10月から)
 均等割額38,426円×1/2×(1ー0.9)=1,900円
▼平成21年度分19,200円
 均等割額38,426円×1/2=19,200円


●問い合わせ
秋田県後期高齢者医療広域連合tel(838)0610
秋田市障害福祉課医療福祉室



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