2008年1月18日号

消費生活・今月の注意報!


『掃除機の訪問販売』

 格安でハウスクリーニングしてもらったところ、高額な掃除機を勧められて、断り切れず契約してしまったという相談が寄せられています。

相談事例(1)

 500円で換気扇の掃除をすると電話があり来てもらった。きちんと掃除してくれたが、「これを使えば簡単にいつでもきれいにしていられる」と掃除機を勧められ契約した。落ち着いて考えてみると36万円と高額なうえ、重くて使うのも大変だ。解約したい。

相談事例(2)

 電話で勧誘され、格安でハウスクリーニングをしてもらった。代金を支払おうとしたら、「掃除機を買ってくれたかたはクリーニング代を無料にする」と言われ、すぐに車から新品を運び込まれた。断りにくくなって契約したが、後から考えると48万円もする高額な買い物で納得できない。

消費者センターからアドバイス

●訪問販売の際、業者はまず第一に販売目的を告げなければならないことが定められています
●訪問販売による契約は、契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます
●「格安なサービス」「無料」の言葉には惑わされず、価格、機能、利用頻度などを十分に検討し、冷静に判断しましょう。必要ないときはキッパリと断りましょう

消費生活相談は
秋田市消費者センターtel(866)2016



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