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2008年3月7日号 |
上下水道局だより |
水道の広場 |
定期的に漏水の点検を |
◆給水装置はお客さまの財産です◆ 給水装置はお客さまの財産です。そのため、故障や漏水の点検など、維持管理は所有者または使用者が行うことになります。 宅地内の漏水はお客さまの料金などにも影響しますので、定期的に確認しましょう。 ![]() |
家庭でできる漏水の確認方法 |
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![]() ※漏水の確認方法は、上下水道局ホームページでも紹介しています。 |
漏水を発見したとき、または漏水と思われる場合は、上下水道局へご連絡ください。 |
●修理が必要な場合は秋田市指定工事業者へ依頼してください(修理費用はお客さまの負担となります)。 ●漏水も水道料金の対象となりますので、早急に修理をお願いします。 問い合わせ/お客様センターtel(823)8431 |
マンション、ビルなどの貯水槽水道の適正な管理を |
マンションやビルなどの高い建物では、供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高置水槽にくみ上げてから、建物の利用者に飲み水として供給しています。これを「貯水槽水道」といい、受水槽と高置水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。 貯水槽設置者は、安全な水を確保するため、専門業者による貯水槽の清掃と検査機関による水質検査を定期的に行い、適正に管理してください。 ![]() ●マンション、ビルなどで貯水槽水道の水を利用し、色、濁り、臭い、味などに異常を感じた場合は、すぐに貯水槽の設置者か上下水道局へご相談ください。 問い合わせ 給排水課tel(823)8432 |
●旧秋田市で水道水以外の水(井戸水・沢水など)を使用している場合
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旧秋田市の一般家庭で、井戸水・沢水など水道水以外の水をご使用のお客さまの下水道使用料は、これまで3か月ごとの請求でしたが、4月から、2か月ごとの請求に変更させていただきます。農業集落排水・個別排水処理使用料についても同様です。 ※水道水と水道水以外の水を両方使用の場合 検針時にお配りする「水道使用量・料金等のお知らせ」の下水道使用料欄には、水道水使用分と水道水以外の水使用分を合わせた金額を表示します。 |
●水道水以外の水をご使用になる場合の下水道使用料等について |
井戸水・沢水など水道水以外の水を使用し、その排水を公共下水道へ流す場合、下水道使用料を負担していただきます。そのため、水道水以外の水の使用を開始または中止するなどの場合には、必ず届け出をしてください。 なお、現在、水道水以外の水を使用していて、まだ届け出をしていないかたは、左記までお問い合わせください。農業集落排水・個別排水についても同様です。 問い合わせ お客様センターtel(823)8431 |
●給水装置や排水設備の工事は届け出を |
水道の引き込みなど宅内の給水装置の工事や、トイレ・雑排水の下水道管接続など排水設備の工事を行う場合は、上下水道局に届け出が必要です。また、いずれも指定工事業者でなければ工事できません。 問い合わせ 給排水課tel(823)8432 |
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