2008年4月4日号

介護保険料の納入通知書をお送りします


 4月上旬に、平成20年度分の介護保険料納入通知書(仮算定分)をお送りします。
 通知書に書いてある保険料額は、前年度の保険料額を基礎として、仮算定したものです。今年度の課税状況に基づいて算定する保険料額(本算定分)は、8月ころにお知らせします。


■金融機関の窓口や口座振替で納めているかたへ

窓口納付のかた…納入通知書(仮算定)と4月〜7月分の納付書をお送りします
口座振替のかた…納入通知書(仮算定)をお送りします
※6月から年金天引きに切りかわるかたへは、5月までの納付書と、年金天引きのお知らせをお送りします


■年金から天引きされているかたへ

…納入通知書(仮算定)はお送りしません。
 4月に天引きされる保険料額は、前回(2月)と同額です


平成20年度の介護保険料

※平成17年度税制改正の影響で所得段階が変更となるかたには、激変緩和措置がとられます。

●平成19年度中に65歳になられたかたは、4月・6月・8月・10月から年金天引きに変わる場合があります。変更になる場合は、通知書でお知らせします
●災害などで保険料の減免を希望されるかたは、納期限の7日前までに申請してください(年金天引きの場合は当該月の19日まで)
●左表の所得段階が第4段階のかたで、(1)同一世帯に市民税課税者がいない、(2)市民税または所得税の申告をしていない20歳〜60歳のご家族がいる−の両方に該当するかたは、収入状況などについて申告をすると、第2段階または第3段階となる場合があります
●保険料の納付は、便利な口座振替でどうぞ
問い合わせ
介護・高齢福祉課tel(866)2069


●75歳以上のかた ●一定の障害のある65歳以上のかた

後期高齢者医療制度がスタート!


 4月から、75歳以上のかたや一定の障害のある65歳以上のかたは、国民健康保険や社会保険を脱退し、後期高齢者医療制度へ移行しました。
 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費が増え続けるなか、高齢者のかたがたと若い人たちで負担する医療費の割合を明確にし、公平でわかりやすくしようとするものです。被保険者である、75歳以上のかた、一定の障害がある65歳以上のかたからは、保険料を納めていただくことになります。
 新しい保険証は3月下旬にお送りしました。
 保険料や保険証は変わりますが、お医者さんにかかった時に病院で支払う自己負担割合は、老人保健と変わらず1割です(現役並所得者は3割)。
※一定以上の障害がある65歳以上74歳以下のかたは、障害認定を受けない旨の申請をすると、後期高齢者医療制度ではなく、ほかの医療保険に加入することができます。詳しくはお問い合わせください。

保険料=所得割+均等割

所得割…総所得額(収入額によって決まります)から基礎控除額33万円を引いた額に、7.12?を乗じた額になります。
均等割…均等割は年額38,426円ですが、加入者の所得に応じ、7割・5割・2割の3区分で軽減制度が設けられています。

納付方法

年金を年間18万円以上受給しているかたは、原則、年金からの天引き、それ以外のかたは納付書で金融機関に納めていただくことになります。
●問い合わせ
秋田市後期高齢医療課tel(866)2513
秋田県後期高齢者医療広域連合tel(838)0610



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