2008年6月6日号

国民健康保険

こんなときは、14日以内に届け出を



◎上表の「被保険者証」は、「国民健康保険被保険者証」のことです。また、同じ世帯に「国保高齢受給者証」をお持ちのかたがいる場合は、あわせてお持ちください。
◎国保に加入しているかたが社会保険などに加入した場合は、国保の脱退届が必要です。脱退届がないと国保税が課税されてしまいます。
◎社会保険などを抜けたかたは、その資格がなくなった時から国保に加入することになります。忘れずに加入届を提出してください。
◎社会保険などから後期高齢者医療制度(長寿医療制度)へ移行したかたの扶養家族で、社会保険などに加入できないかたは、国保に加入する届け出が必要です。

届け出の場所

市民課/国保年金課/土崎・新屋支所/アルヴェ市民サービスセンター
河辺・雄和市民センター/岩見三内・大正寺連絡所

問い合わせ/国保年金課

加入・脱退/国保年金資格担当tel(866)2097
国保税の内容/賦課担当tel(866)2099
納付の相談/収納推進室tel(866)2189


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