2008年6月20日号

国民年金

保険料の免除申請を受け付け


 所得の減少や失業などで、国民年金保険料の納付が困難な場合、本人の申請により免除される「申請免除制度」があります。

免除の種類と納付額(月額)など

●全額免除
 全額の納付を免除します。免除期間は受給資格期間に入り、3分の1が年金額に反映します
4分の3免除 納付額3,600円を納付すると、免除期間は受給資格期間に入り、2分の1が年金額に反映します 
●半額免除
 納付額7,210円を納付すると、免除期間は受給資格期間に入り、3分の2が年金額に反映します 
●4分の1免除
 納付額10,810円を納付すると、免除期間は受給資格期間に入り、6分の5が年金額に反映します 
●若年者納付猶予
 全額の納付を猶予します。猶予期間は受給資格期間に入りますが、年金額には反映されません
<免除・猶予の承認を受けた保険料は追納できます>
…10年以内であれば、国民年金保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。追納すると、将来の年金額は通常どおり納めた場合と同じくなります。
*学生を対象にした「学生納付特例」については、国保年金課にお問い合わせください。


申請期間

●平成19年7月から平成20年6月までの分→7月31日(木)まで
●平成20年7月から平成21年6月までの分→7月1日(火)から来年7月31日(金)まで

申請に必要なもの・申請窓口

年金手帳、印鑑のほか、失業や災害が理由のかたは、その事実を証明できるもの(雇用保険受給資格者証、離職票、り災証明書など)を持って、国保年金課、土崎・新屋支所、アルヴェ市民サービスセンター、河辺・雄和市民センター、岩見三内・大正寺連絡所で手続きしてください。
*免除の継続の手続きをしているかたは、社会保険事務所からの通知をご覧ください。

●問い合わせ
免除・猶予申請は…国保年金課tel(866)2097
免除の継続通知は…秋田社会保険事務所tel(865)2399


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