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2008年7月4日号 |
乳幼児、障害児(者)、ひとり親家庭などの |
福祉医療費受給者証
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問い合わせ 障害福祉課/tel (866)2093 ファクス(863)6362 |
●新しい受給者証を7月中に送付します |
有効期限が平成20年7月31日の福祉医療費受給者証は、8月1日付けで更新になります。6月にお送りした更新申請書を提出したかたに、7月中に判定結果をお知らせし、該当するかたに新しい受給者証を送付します。申請書の提出がないと新しい受給者証は交付されませんので、まだ提出していないかたは早めに提出してください。 |
●新規申請の受け付け |
右表に該当するかたは、申請により受給者証が交付されます。今まで申請していなかったかたや、19年度は所得制限を超えたため該当しなかったかたでも、今年度は交付される場合があります。詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。新規申請の受け付けは、乳幼児が7月7日(月)から、そのほかの対象者(右表で確認してください)は、7月14日(月)からです。 診療を受けるとき、この受給者証を健康保険証と一緒に医療機関に提出すると、保険診療の自己負担分が助成されます。 ![]() 平成18年7月生まれのお子さんで、受給者証の左図の○の部分が「80」のかた(19年度に所得制限を超えていたかた)は更新対象になりません。あらためて申請が必要です。 |
2歳以上児の通院の所得制限 |
「平成20年度総所得額」(平成19年中の所得。右欄参照)から、社会保険料控除一律8万円、医療費控除、雑損控除額等を控除した額を右表と比べ、基準額を超える場合は該当しません。また、父母の所得は合算せず、所得者一人ずつの所得額で判断します。2歳以上児以外の所得制限については、お問い合わせください。![]() *扶養親族が1人増すごとに、所得基準額に38万円が加算されます。 |
「平成20年度総所得額」の確認は税金の通知書で |
◆サラリーマンで、市・県民税を給料から引かれているかた →市民税・県民税特別徴収税額通知書の「総所得金額(1)」欄の額 ◆上記以外のかたで、市・県民税を納税通知書で納付しているかた →市民税・県民税納税通知書の3枚目に綴られている明細書(所得・控除)の「総所得(1)+(2)」欄の額 |
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