2008年8月1日号

消費生活

今月の注意報!


空き店舗での「健康講座商法」にご注意

 健康志向の高まりから、おもに高齢者が健康講座商法のトラブルに巻き込まれるケースが増えています。

●相談事例

 チラシに「新規開店。来場したかたにはパンやサラダ油をプレゼント」と書かれていたので友人と会場へ。何度か健康講座を受けていると、「高血圧が治る」「がんに効く」という健康食品を勧められた。販売員とも親しくなり、今まで食品や日用品を無料でもらっていたので断れず、30万円のクレジット契約をしてしまった。

消費者センターからアドバイス

・「健康食品」は薬ではありませんので、効能や効果をうたうことは薬事法で禁止されています。販売員の説明をうのみにしないこと。通院中のかたなどは医師や薬剤師に相談しましょう。
・「無料です」「粗品をあげます」などと誘われ、何度も通っていると勧誘を断りにくくなります。高額な商品を買わされることがあるので慎重に。
・このような販売方法で契約した場合、契約から8日以内であればクーリングオフできます。

消費生活相談は
秋田市消費者センターtel(866)2016



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