2008年11月21日号

国保の被保険者全員が65歳〜74歳の世帯

国民健康保険税の特別徴収(年金からの引き落とし)が
来年度から始まります


【特別徴収の対象要件】

 国民健康保険の被保険者全員(世帯主を含む)が65歳〜74歳の世帯の世帯主で、次の両方に当てはまるかた
●年額18万円以上の年金を受給している
●国保税と介護保険料を合わせた額が、年金受給額の2分の1を超えない

 国民健康保険税は、納付書か口座振替で納めていただいていますが、右の要件に該当するかたは、来年4月、または10月から、特別徴収(年金からの引き落とし)で納めていただくことになりました。ただし、右の要件に該当していても、次の(1)〜(4)のかたは特別徴収は行いません。
(1)75歳の到達(後期高齢者医療制度へ移行)が間近なかた
(2)国保税の徴収を猶予(猶予による分割納付を含む)されているかた
(3)国保税の減免の承認を受けているかた(減免申請中を含む)
(4)災害などの特別な理由があるかた

特別徴収の開始時期・金額

 今年の4月2日から10月1日までの間に「65歳になった」、「秋田市に転入した」または「年金の受給を開始した」かたは、来年4月から特別徴収が始まります。
 右記のかたを除き、来年の4月1日現在で65歳以上のかたは、制度開始初年度の特例として来年10月から特別徴収が始まります。
 特別徴収の金額は、おおむね次のようになります。
●4月から特別徴収が始まるかた
◇4月・6月・8月の年金支給時…20年度課税額(年額)の6分の1ずつ
◇10月・12月・翌2月の年金支給時…確定した21年度課税額(年額)から、4月〜8月に特別徴収した額を引いた残りの3分の1ずつ
●10月から特別徴収が始まるかた
◇7月・8月・9月…納付書または口座振替で、21年度課税額(年額)の6分の1ずつ
◇10月・12月・翌2月の年金支給時…特別徴収で、21年度課税額(年額)の6分の1ずつ

口座振替に変更できます

 特別徴収の対象になるかたで、過去2年間滞納がなく、確実な納付が見込まれるかたは、口座振替による納付に変更することができます。あらかじめ、個別にお知らせを送付しますので、ご確認の上、手続きしてください。
●問い合わせ
国保年金課収納管理担当 tel(866)2618


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