2009年1月16日号

民健康保険税と後期高齢者医療保険料

「特別徴収」(年金から引き落とし)を
「口座振替」に変更できます


国民健康保険税 

 国民健康保険の被保険者全員(世帯主を含む)が65歳〜74歳の世帯の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給していて、かつ、国保税と介護保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超えないかたは、平成21年度の4月または10月から特別徴収(年金から引き落とし)が始まります。
 特別徴収の対象者が納付方法を「口座振替」に変更するためには、「過去2年間国保税の滞納がない」ことが要件でしたが、この要件がなくなり、どなたでも「特別徴収」から「口座振替」へ変更することができるようになりました。

●口座振替に変更するための手続き

 4月から特別徴収が開始になるかたには、1月中に「お知らせ」を送ります。お知らせに同封する案内に従って、1月30日(金)まで、変更手続きをしてください。10月から特別徴収が開始になるかたには、6月中に「お知らせ」を送ります。
■問い合わせ
国保年金課tel(866)2618
tel(866)2099

後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療保険料を、現在「特別徴収」で納めているかたが、納付方法を「口座振替」に変更するためには、「過去2年間国保税の滞納がない」「年金収入が180万円未満で世帯主または配偶者の口座から納付する」ことが要件でしたが、この要件がなくなり、どなたでも「特別徴収」から「口座振替」へ変更することができるようになりました。口座振替を希望するかたは、1月30日(金)まで手続きしてください。

●口座振替に変更するための手続き

 振替口座の預金通帳と通帳の届け印、「保険料額決定通知書」を持って、議場棟1階の後期高齢医療課へお越しください。1月30日(金)まで手続きすると、4月の年金支給時から特別徴収が中止されます。口座振替は7月からになります。
■問い合わせ
後期高齢医療課tel(866)2513

●社会保険料の控除

 国保税や後期高齢者医療保険料を納付したかたは、所得税などの申告で、「社会保険料控除」が適用されます。特別徴収の場合は、年金受給者本人が控除の対象になります。
※控除の適用について、詳しくは申告窓口などでご確認ください。


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